こんにちは!レトスの小野です!
昨日、計画より勉強ができなかった方へ・・・
①やれなかったのか?
それとも
②やらなかったのか?
これを真剣に考えてみましょう!
私自身も、計画通り勉強できなかった時はあります。
その時に振り返ってみると、
時間を作ろうと思えば作れたけど、結果、テレビを見てしまって作らなかった。
つまり、②やらなかったわけです。
これが続けば、不合格です。
まずは、やること!勉強することです!
【問1】不法行為
「Aの被用者B」と「Cの被用者D」の行為につきEに対して使用者責任を負うとき、
Aが損害賠償金を全額支払った場合、AはCに対して求償権を行使することができる。
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【解答】
〇
E:被害者、
BとD(従業員):加害者
A:Bの使用者
C:Dの使用者
共同不法行為の加害者間では、
過失割合に応じて求償が認められます。
Bの使用者(会社等)Aが全額弁済したので、過失割合分はAが負担しないといけないですが
それ以外の部分については、
Dの使用者Cに対して、求償できます。
言い換えれば、使用者Aは、Cの負担部分の限度に求償することができます。
したがって、○です。
常識的に考えれば、答えられる範囲でしょう!
「個別指導」では分かりやすく、具体例を出して解説します!
個別指導については、2名のみ追加で募集いたします!
求償とは?>>
【問2】監督処分
取引士が業務上過失傷害の罪を犯し、10万円の罰金の刑に処せられた場合
当該取引士は、その登録を消除されることはない。
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【解答】
〇
取引士が登録消除されるのは、
1.不正手段によって登録を受けた、もしくは取引士証の交付を受けた場合
2.登録の欠格事由に該当する場合
3.事務禁止処分事由に該当し、特に情状が重い場合
4.事務禁止処分に違反した場合
「業務上過失傷害」による罰金刑は、上記に該当しないため登録消除されません。
もし、「傷害罪」による罰金刑を受けた場合は登録消除処分事由に該当します。
引っかかった方は注意してください!
【問3】盛土規制法
宅地造成等工事規制区域内において行われる切土であって、
当該切土をする土地の面積が600㎡、かつ、高さ1.5mの崖を生ずることとなるものに関する工事については、都道府県知事の許可が必要である。
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【解答】
〇
宅地造成等規制区域内において下記いずれかに該当する場合、知事の許可が必要です。
1.切土もしくは盛土をする面積が500㎡を超える場合
2.切土をして高さ2mを超える崖を生じる場合
3.盛土をして高さ1mを超える崖を生じる場合
今回、1に該当するので、知事の許可が必要です!
ちなみに、今回2は満たしていませんが、3つのうち1つでも満たせば許可が必要なのでこの点は注意しましょう!
これは基本問題なので絶対解けるように!