こんにちは!
レトスの小野です!
「明日はなんとかなると思っちゃだめです!
今日やるべき事は今日中に終わらせる!」
今日一日の大切さを是非知ってください!
勉強をやろうと思ってからどれだけの時間が過ぎていますか?
その期間にどれだけ勉強が進みましたか?
3ヶ月あれば全分野一通り学習はできます!
あと9ヶ月しかないので、勉強の速度が遅いようでしたら、本気になって勉強をしましょう!
それも今年合格するためです!
【問1】相隣関係
土地の所有者は、隣地から木の根が境界線を越えて伸びてきたときは、自らこれを切断できる。
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【解答】
〇
根は、勝手に切ることができます。よって、正しいです。
一方、枝は、原則、勝手に切ることはできません。隣地所有者に当該枝を切除するように求めることができます。
例外的に、「竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき」等の理由があれば、境界線を越えて伸びてきた枝を勝手に切除することができます。
昨日のメルマガと一緒に覚えてください!
根と枝の切除の違い>>
【問2】罰則
不正手段により免許を受けた者は、
300万円以下の罰金もしくは3年以下の懲役、又はこの併科に処せられる。
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【解答】
〇
・不正手段により免許を受けた者
・無免許で宅建業を営んだ者
・名義貸しをした者
・業務停止処分に違反した者
上記4つのいずれかに該当する者は
300万円以下の罰金もしくは3年以下の懲役、又はこの併科に処せられます。
この罰則内容は覚えておいてください!
【問3】都市計画法
工作物の建設を行おうとする場合は、地区整備計画が定められている地区計画の区域であっても、行為の種類、場所等の届出が必要となることはない。
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【解答】
×
地区計画の区域には、下記のような区域があります。
①再開発等促進区
②開発整備促進区
③地区整備計画が定められている区域
これらの区域で、土地の区画形質の変更、建築物の建築等を行おうとする者は、
当該「行為に着手する日の30日前」までに、
行為の種類、場所、着手予定日などを市町村長に届け出なければなりません。
※建築物の建築等には「工作物の建設」も含まれます。
したがって、本問は「届出が必要となることはない」という記述は誤りです。
①~③の区域の名前を覚えるのは大変ですよね!?
ここでひっかける問題は考えにくいので、「地区計画の区域」とまとめて覚えておけば大丈夫です!
問題文に「地区計画の区域」という単語は入ってきますので!
地区計画についてはしっかりポイントを押さえれば得点できる部分なので、必ず得点できるようにしましょう!
「個別指導」ではポイントを図と表を使ってまとめています。