
【問1】不法行為
Aが所有する甲建物に塀を設置するために、Bに塀の設置を請け負わせた。
その後、Aは甲建物をCに賃借し、Cが占有しているときに、工事の瑕疵で塀が崩れ、第三者Dにケガをさせてしまった。
Bは、瑕疵を作り出したことに故意又は過失がなければ、Dに対する損害賠償責任を免れることができる。
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【解答】
〇
A:所有者
B:請負業者(施行業者)
C:占有者
D:被害者
請負人に故意または過失がない場合、
請負人の工事により塀に瑕疵がある状態となったとしても、
請負人Bは不法行為責任を免れます。
■では、もし、請負人に故意もしくは過失があったら?
賠償した所有者もしくは占有者から求償されることになります(>_<)
つまり、賠償しないといけないわけです!
このように、1つの問題でも
宅建試験の範囲内で類題を学習できると効率的に勉強できますね!
【問2】保証協会
保証協会の社員である宅地建物取引業者Aが、
保証協会から特別弁済業務保証金分担金を納付すべき旨の通知を受けた場合、
その通知を受けた日から2週間以内に、
通知された額の特別弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しないとき、
Aは、社員の地位を失う。
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【解答】
×
保証協会の社員が、特別弁済業務保証金分担金を納付すべき旨の通知を受けたときは
その通知を受けた日から「1ヶ月以内」に「保証協会」に納付しなければなりません。
特別弁済業務保証金分担金とは、
還付などが原因で、保証協会の貯めたお金が少なくなった場合に
社員全員に対して追加徴収するお金のことです。
通常の「弁済業務保証金分担金」とは違います。
通常の「弁済業務保証金分担金」は、
本店60万円
支店1か所あたり30万円ですが
今回の「特別」弁済業務保証金分担金は、一律いくらとは決まっていません。
【問3】農地法
都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の宅地で宅地造成に伴う
災害の防止のため必要な擁壁が設置されておらず、
これを放置するときは宅地造成に伴う災害の発生の恐れが大きいと認められるものがある場合、
一定の限度のもとに、当該宅地の所有者、管理者又は占有者に対して、
擁壁の設置を行うことを命ずることができる。
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【解答】
〇
これは「改善命令」と呼ばれるものです。読んでいただければ内容は分かると思います。
そして、「一定の限度」とは、災害の防止のため必要な限度、かつ、土地の利用状況等からみて相当であると認められる限度を言います。
つまり、必要な範囲内で改善命令しなさい!必要以上の改善命令はできません!と言う事ですね!
<理解>
知事が改善命令を行えるのは「所有者、管理者又は占有者」の三者であり、
「工事施行者」は含まれません。
その理由は、問題文は、工事中の話ではなく、工事がすでに終わっていて、
災害防止のための必要な擁壁が設置されていない状況だからです。
工事中でないため、工事施行者は関係ない人になるので、上記から外れています。