【問1】工作物責任
Aが所有する甲建物に塀を設置するために、Bに塀の設置を請け負わせた。
その後、Aは甲建物をCに賃貸し、Cが占有しているときに、
工事の瑕疵で塀が崩れ、第三者Dにケガをさせてしまった。
このとき、Aは損害の発生を防止するのに必要な注意をしていれば、
Dに対する損害賠償責任を免れることができる。
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【解答】
X
工作物責任では、
まず、被害者Dは占有者Cに請求しなければなりません。
もし、占有者Cが、損害の発生を防止するのに必要な注意をしていなかったときは
被害者に対して損害賠償する責任を負いますが、
損害の発生を防止するのに必要な注意をしていたときは、責任を免れます。
そして、占有者が責任を免れた場合、
所有者Aが損害賠償することになります。
所有者Aは例え注意を払っていたとしても(無過失でも)賠償責任を負います。
これは被害者を保護するためです。
【問2】営業保証金
営業保証金の還付が行われ、
甲県知事から営業保証金の不足額を供託する旨の通知を受けた場合、
Aは通知を受けた日から1週間以内に供託し、
供託した日から2週間以内に甲県知事に届出をした場合、宅地建物取引業法違反となる。
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【解答】
X
営業保証金の不足額は、免許権者から供託すべき旨の通知を受けた日から「2週間以内」に供託し、
供託した日から「2週間以内」にその旨を免許権者に届出なければなりません。
本問は1週間以内に供託しているので、宅建業法違反となりません。
単に数字だけ覚えている方は、ひっかかったのではないでしょうか?
しっかり流れを頭に入れておくのが理解学習ですね!
細かいことを個別で覚えるのではなく、流れ(ストーリー)で覚える!
これが重要なんです。
何を覚えるかよりも、どのように勉強をしていくかの方が
ずっと重要ということです!
【問3】農地法
会社の代表者が、その会社の業務に関し、
農地法の規定に違反して転用行為をした場合は、
その代表者が罰せられるのみならず、その会社も1億円以下の罰金刑が科せられる。
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【解答】
〇
法人の代表者その他の従業者等が、その法人の業務や財産に関し
4条許可、5条許可、原状回復命令等に違反した場合、
行為者に対しては「3年以下の懲役または300万円以下の罰金刑」
さらに、
法人に対しては、「1億円以下の罰金刑」が科せられます。
どちらも科せられることから「両罰規定」と言います。