【問1】不法行為
Aが被用者Bの行為につきCに対して使用者責任を負う場合で、AがCに損害賠償金を全額支払った場合、Bに故意又は重大な過失がないときは、AはBに対して求償権を行使することができない。
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【解答】
×
使用者(会社等)Aが被害者Cに損害賠償金を支払ったときは、
Aは被用者(従業員)Bに対して求償することができます。
被用者の故意又は重大な過失があろうとなかろうと関係がありません。
そして、求償できる金額については、
損害の公平な分担という見地から
信義則上「相当と認められる限度」において
使用者は被用者に対して求償することができる、としています。
使用者Aは、監督・選任の責任はあるにせよ、
不法行為を行ったのは社員Bだから、
Aが弁済すれば、社員Bに対して、いくらか請求できるのは当たり前ですよね(^-^)/
「求償」とは、「請求」と同じ意味です!
【問2】営業保証金
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、営業保証金を金銭のみで供託している場合で、免許換えにより主たる事務所の最寄りの供託所が変更したとき、Aは、遅滞なく、変更前の供託所に対し、変更後の供託所への営業保証金の保管替えを請求しなければならない。
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【解答】
〇
【ポイント1】
本店最寄りの供託が変更となる場合、
①営業保証金のみで供託している場合、「保管替え」をを行う!
=二重供託はできない!
①「営業保証金+有価証券」「有価証券のみ」で供託している場合、「二重供託」を行う!
=保管替えはできない!
【ポイント2】
保管替えは「変更後」の供託所に請求するわけではありません。
請求先は「変更前=現在」の供託所です!
現在の供託所に対して「新しい供託所に営業保証金を移しておいてください!」と請求します!
【問3】農地法
山林を開墾し現に農地として耕作している土地であっても、土地登記簿上の地目が山林であれば、法の適用を受ける農地とはならない。
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【解答】
×
農地かどうかの判断は「現況」で判断します!
「地目」では判断しません!
現況とは、現状、どのように使われているかということです。
登記簿の地目に関係なく、現況が農地であれば、「農地」として扱います。
つまり、本問は登記簿上山林でも、現に農地として耕作している土地なので「農地」です。