宅建合格するためには、「自己管理」が非常に重要になってきます。
私は試験が終わってから、「ずっと計画を立てましょう!」ということをお伝えしてきました。
『小野は、また同じこと言っているよ・・・』
そう思っている方も多いはずです。
ただ、結果に大きな影響を及ぼすことなので何度もお伝えしているのでご了承ください。
「自己管理」の第一歩が「計画」です。
厳しい言い方になりますが
忙しくて勉強ができないのは自己管理ができていないからです。
もちろん、「計画を立てる」だけでは「自己管理」ができたことにはなりません。
計画を立てて
↓
実行する
↓
でも実行できない
↓
なぜ、実行できないのか?
どうすれば実行できるのか?
こういう風に考えながら、次なる一歩を決めていくわけです。
単に「テキストを読む」「過去問を解く」というのではなく
合格するために課題を見つけて、その課題を一つ一つ課題を解決していきましょう!
その方が合格は早いです!
【問1】不法行為
Aの被用者Bの行為が、Bの職務外の行為でCが損害を被った。
Cは職務外であることを知らず、
そのことに関して重過失があった場合、
Cは、Aに対して使用者責任を追及することができない。
【問2】宅建士
宅地建物取引業者は、事業開始後新たに支店を1つ新設した場合には、
当該支店のもよりの供託所に営業保証金500万円を供託しなければならない。
【問3】農地法
農業者が自己所有の市街化区域外の農地に自己の居住用の住宅を建設するため転用する場合は、
法第4条第1項の許可を受ける必要はない。