
【問1】不法行為
不法行為(物損)による損害賠償の請求権の消滅時効の期間は、権利を行使することができることとなった時から10年である。
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【解答】
×
一般的な債権の消滅時効は
「権利行使できることを知ってから5年」または
「権利行使できる時から10年」です!
■一般債権の消滅時効の動画解説はこちら
そして本問は例外的な話です。
不法行為による損害賠償の請求権(例えば、物損)は、
①「被害者またはその法定代理人」が「損害及び加害者」を知った時から3年間」 行使しないときは、時効によって消滅します。
なので、×
また、②「不法行為の時から20年」を経過したときも権利が消滅します。
これをさらっと読み流すと痛い目に遭いますよ!
「損害」と「加害者」を知った時から「3年」
って書いてありますよね!
「損害」と「加害者」のどちらも知った時点から時効がスタートします!
例えば、物を壊されて加害者が誰か分かない場合は、 壊されたときからから3年経過しても、時効消滅しないわけです!
ただ、②のルールから、物を壊された時から「20年が経過」すると、損害賠償請求権は消滅します。
■不法行為に関する消滅時効の動画解説はこちら
【問2】宅建士
宅建士が登録の移転をした場合、その移転後の宅建士証の有効期間は、登録の移転の日から5年である。
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【解答】
×
登録移転により、新しい宅建士証を交付してもらった場合、
有効期間は、従前の宅建士証の有効期間が引き継がれます。
新たに5年とはなりません。
つまり、登録移転前に宅建士を3年間使用していたら
登録移転後は残り2年です。
「登録移転の概要」と「書き換え交付申請」の動画はこちら
【問3】農地法
農地法第3条第1項又は法第5条第1項の許可が必要な農地の売買について、これらの許可を受けずに売買契約を締結しても、その所有権の移転の効力は生じない。
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【解答】
〇
3条第1項の許可とは、農地や採草放牧地の所有者等が変わる場合に必要な許可を指します。
5条第1項の許可とは、農地や採草放牧地を宅地などに転用した上で、所有者等が変わる場合に必要な許可を指します。
そして3条許可を受けずにした売買契約は無効であり、所有権移転の効力は生じません。
また、5条許可を受けずにした売買契約は無効であり、所有権移転の効力は生じませんし、農地を転用した場合は、原状回復の措置を命じられる可能性があります。