おはようございます!レトスの小野です!
個別指導はあと数時間で値上げで値上げとなります!
「理解学習」という効率的な勉強をして、楽に合格したい方は是非、個別指導の内容をご確認ください!
値上げ前に個別指導を受講したい方はこちら>>
【問1】不法行為
不法行為により物が毀損したことによる損害賠償の請求権の消滅時効の期間は、
権利を行使することができることとなった時から10年である。
>>折りたたむ
【解答】
X
一般的な債権の消滅時効は「権利行使できることを知ってから5年」または「権利行使できる時から10年」です!
これ基本なので、覚えておいてください!
そして本問は例外的な話です。
不法行為による損害賠償の請求権(物損の場合)は、
①「被害者またはその法定代理人」が「損害及び加害者を知った時から3年間」
行使しないときは、時効によって消滅します。
なので、×
また、②「不法行為の時から20年」を経過したときも権利が消滅します。
これをさらっと読み流すと痛い目に遭いますよ!
「損害」と「加害者」を知った時から「3年」
って書いてありますよね!
「損害」と「加害者」のどちらも知った時点から時効がスタートします!
例えば、物を壊されて加害者が誰か分かない場合は、
壊されたときからから3年経過しても、時効消滅しないわけです!
ただ、②のルールから、物を壊された時から「20年が経過」すると、損害賠償請求権は消滅します。
ここは、ヒッカケ問題が作りやすいんで、細かく覚えた方がいいですね!
そして、この問題の関連ポイントは非常に細かいので、個別指導で解説します!
この関連ポイントを頭に入れてないと、本試験で失点する可能性があるので、しっかり関連ポイントまで頭に入れましょう!
【問2】宅建士
宅地建物取引士が登録の移転をした場合、
その移転後の取引士証の有効期間は、登録の移転の日から5年である。
>>折りたたむ
【解答】
X
登録移転により、新しい取引士証を交付してもらった場合、
有効期間は、従前の取引士証の有効期間が引き継がれます。
新たに5年とはなりません。
つまり、登録移転前に取引士証を3年間使用していたら
登録移転後は残り2年です。
個別指導では「登録移転の概要」と「書き換え交付申請」の関連について、動画で解説いたします!
【問3】農地法
農地法第3条第1項又は法第5条第1項の許可が必要な農地の売買について、これらの許可を受けずに売買契約を締結しても、その所有権の移転の効力は生じない。
>>折りたたむ
【解答】
〇
3条第1項の許可とは、農地や採草放牧地の所有者等が変わる場合に必要な許可を指します。
5条第1項の許可とは、農地や採草放牧地を宅地などに転用した上で、所有者等が変わる場合に必要な許可を指します。
そして3条許可を受けずにした売買契約は無効であり、所有権移転の効力は生じません。
また、5条許可を受けずにした売買契約は無効であり、所有権移転の効力は生じませんし、農地を転用した場合は、原状回復の措置を命じられる可能性があります。