
【問1】不法行為
Aの故意又は過失による加害行為により、Bが即死した場合、Bに損害賠償請求権が発生せずに死亡したと考えられるため、その相続人はBの損害賠償請求権を相続することができない。
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【解答】
×
例えば、Aさんが車を運転中、前方不注意でBさんをひいてしまい、
Bさんが即死したとします。
この場合、Bさんの奥様や子どもは、Aに対して損害賠償請求できますよね!
これはテレビのニュースでも目にします。
つまり、Bの有する損害賠償請求権が奥様や子どもに相続されたことを意味します!
しかし、これを法理論に基づいて考えると少しややこしくなります。
Bは即死なので損害賠償請求権を持つ間もなく亡くなっています。
となると、損害賠償請求はBが有しない権利なので、奥様や子供に相続されないわけです。
逆に、即死でなければ、事故後にBは損害賠償請求権を取得するので、
その後の死亡により相続の対象になります。
これでは、負傷後の死亡に比較して、はなはだしく不公平です。
だから、判例では、即死の場合も、致死傷と死亡との間に、観念上時間的間隔があり、
その時に、Bに、損害賠償請求が発生します。
そして、それが相続されるとしています!
結論は常識的に考えればすぐわかると思いますが、
判決文として出題されたら、悩むのではないでしょうか?
上記概要は頭にいれておいて損はないでしょう!
【問2】宅建士
都道府県知事は不正手段によって宅建取引士資格を受けようとした者に対して、その受験を禁止することができるが、何年を上限として受験禁止ができるか?
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【解答】
「3年」以内の期間を定めて受験を禁止することができます。
カンニング等して、見つかると、3年間受験できなくなる可能性があるので、
気を付けてください!
「5年」は「宅建士証の有効期間」と「免許の有効期間」です!
昨日の再確認ですね!念の為に、、、
〇宅建業者の免許→有効期間:5年
〇宅建士証→有効期間:5年
〇宅建士の登録→登録消除がない限り、一生有効
〇宅建試験合格→不正を理由に合格取消にならない限り、一生有効
※登録消除になっても合格は有効
【問3】農地法
市街化調整区域内の山林の所有者がその土地を開墾し果樹園として利用した後に、その果樹園を山林に戻す目的で杉の苗を植える場合には、農地法第4条の許可を受ける必要がある。
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【解答】
〇
農地法の「農地」は現況で判断する!
これポイントでしたよね!
そして、果樹園は「農地」に該当します!
これはそのまま覚えてしまいましょう!
そして、今回、山林の土地の現況がどのように変わるかを考えると
「山林」→「農地(果樹園)」→「山林(杉の苗を植える)」
です。
「山林」→「農地」について「4条許可不要」
なぜか?
そもそも農地法は「農業が衰退するのを防ぐために、許可などの制限を加えています」
ここから考えれば、
「山林」→「農地」は農地が増えるので、農業は衰退しません。
つまり許可を受けずに農地にできるわけですね!
しかし、その後、「農地」→「山林」は
農地が減りので、農業は衰退します。
そのため、農地から農地以外への転用は、4条許可が必要なんです!