おはようございます!レトスの小野です!
「人に勝つより、自分に勝て!」
宅建の合格率は約15%
つまり、100人いたら、85人に勝たないといけないわけです。
それを達成するには、自分に勝つこと!
・やる気が出ないなぁ
・疲れたなぁ
・眠いなぁ
・勉強って楽しくないなぁ
誰しも勉強期間中、何度も経験することです!
この「怠け心」に勝つことができなければ、合格することも難しいです。。。
「独学」や「他の予備校・通信講座の受講者」は、あなた自身が
この怠けないようにするための「方法を考えて」、
「実践」していく必要があります!
何をすれば、勉強を続けることができるのか?
これは宅建合格するための大きな課題ですよね!
例えば、私自身、眠い時は、20分ほどの仮眠を取ってから勉強をするようにしています!
1時間という時間があって、眠い状態でどんなに勉強を頑張っても、
集中できていないので、全く頭に入りません。
なので、勉強を頑張っても、「頑張った」という達成感だけで
全然実力がついていないんです。
それなら20分寝て、40分集中して勉強した方が、実力が付きます!
もちろん、40分寝て、20分勉強でもいですよ!
重要なことは、「集中して勉強した時間」です。
集中できていなかったら、勉強時間自体ムダになってしまうので
注意が必要ですね!
あなたは、集中して勉強できていますか?
【問1】不法行為
Aの故意又は過失による加害行為により、Bが即死した場合、
Bに損害賠償請求権が発生せずに死亡したと考えられるため、
その相続人はBの損害賠償請求権を相続することができない。
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【解答】
X
例えば、Aさんが車を運転中、前方不注意でBさんをひいてしまい、
Bさんが即死したとします。
この場合、Bさんの奥様や子どもは、Aに対して損害賠償請求できますよね!
これはテレビのニュースでも目にします。
つまり、Bの有する損害賠償請求権が奥様や子どもに相続されたことを意味します!
しかし、これを法理論に基づいて考えると少しややこしくなります。
Bは即死なので損害賠償請求権を持つ間もなく亡くなっています。
となると、損害賠償請求はBが有しない権利なので、奥様や子供に相続されないわけです。
逆に、即死でなければ、事故後にBは損害賠償請求権を取得するので、
その後の死亡により相続の対象になります。
これでは、負傷後の死亡に比較して、はなはだしく不公平です。
だから、判例では、即死の場合も、致死傷と死亡との間に、観念上時間的間隔があり、
その時に、Bに、損害賠償請求が発生します。
そして、それが相続されるとしています!
結論は常識的に考えればすぐわかると思いますが、
判決文として出題されたら、悩むのではないでしょうか?
上記概要は頭にいれておいて損はないでしょう!
【問2】宅建士
都道府県知事は不正手段によって宅建取引士資格を受けようとした者に対して、
その受験を禁止することができるが、
何年を上限として受験禁止ができるか?
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【解答】
3年
「3年」以内の期間を定めて受験を禁止することができます。
カンニング等して、見つかると、3年間受験できなくなる可能性があるので、
気を付けてください!
「5年」は「取引士証の有効期間」と「免許の有効期間」です!
このように比較して覚えるようにしましょう!
これが効率的な勉強法の一つですね!
【問3】農地法
市街化調整区域内の山林の所有者が
その土地を開墾し果樹園として利用した後に
その果樹園を山林に戻す目的で
杉の苗を植える場合には、農地法第4条の許可を受ける必要がある。
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【解答】
〇
農地法の「農地」は現況で判断する!
これポイントでしたよね!
そして、果樹園は「農地」に該当します!
これはそのまま覚えてしまいましょう!
そして、今回、山林の土地の現況がどのように変わるかを考えると
「山林」→「農地(果樹園)」→「山林(杉の苗を植える)」
です。
「山林」→「農地」については「4条許可不要」
しかし、その後、「農地」→「山林」は
農地から農地以外に転用しているので、4条許可が必要ですね!
きちんと、考え方が分かれば答えは導けるはずです!
このように論理的に考えることが重要です!
個別指導では、このように論理だてて答えを導く練習も行います!
論理的な思考が苦手な方も、宅建レベルであれば、大丈夫です!
中卒で分数計算もできない受講者様でも合格していただいた位なので。