【問1】債権譲渡
Aは、Bとの間で、A所有の山林の売却について買主のあっせんを依頼し、その売買契約が締結され履行に至ったとき、売買代金の2%の報酬を支払う旨の停止条件付きの報酬契約を締結した。
当該山林の売買契約が締結されていない時点であっても、Bは停止条件付きの報酬請求権を第三者Fに譲渡することができる。
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【解答】
〇
売主AがBに買主を探すように依頼して、
もし、買主が見つかって、売買契約を締結したら
AがBに報酬を支払う契約(報酬契約)を締結した。
イメージとしては
Bが宅建業者です。
そして
AB間で「売買契約が締結され履行に至ること」を停止条件として、
報酬契約が締結されることで、
Bは停止条件付きの「報酬請求権」を取得します。
そして、民法では、条件の成否が未定である間における当事者の権利義務は、売却できるので、 Bは当該報酬請求権を 第三者に売却することができます。
実務的にはあまりないですが
そういうこともあると思っていただければ大丈夫です!
【問2】免許証
宅地建物業者が免許の更新申請を怠り、その有効期間が満了した場合、当該宅建業者は遅滞なく、免許証を返納しなければならない。
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【解答】
×
免許の有効期間が満了し、更新の申請をしていない場合でも、
当該免許証を返納する義務はありません。
・廃業した場合、
・成年被後見人等となって免許取消しになった等の場合
は宅建業の免許証を返納しなければなりません。
これは比較して覚えてください!
超重要ポイントです!
絶対覚えてくださいね(^-^)/
下記動画から流れを頭に入れましょう(^^)/
【問3】農地法
ゴルフ練習場の建設の用に供するために市街化区域外の4ha以下の農地を取得しようとする場合は、都道府県知事の許可を受ける必要がある。
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【解答】
〇
結論から言えば、本問は正しい記述です。
「まず、市街化区域外であることを押さえましょう!
市街化区域内の農地、採草放牧地の場合、農業委員会への届出でOKですよね!
一方、市街化区域外となると原則許可が必要ですよね!
農地の転用+権利移動については、面積に関係なく都道府県知事等の5条許可が必要です。
■なぜ、市街化区域内で転用する場合、4条5条の許可は不要で、届出だけでよいのでしょうか?
市街化区域はそもそも市街化を図る区域なので、言い換えると、「ドンドン建物を建てていく区域」とも言えます。
そのため、市街化区域内で転用(農地を宅地に)するということは、この市街化区域の目的に即しています。
したがって、許可までは必要なく、届出だけで足りるというように規制を緩和しています。
単に権利移動する場合の3条については「転用」はしないので、市街化区域の目的(ドンドン建物を建てていく区域)とは関係ありません。
したがって、市街化区域内の特例はないわけです