【問1】債権譲渡
Aは、Bとの間で、A所有の山林の売却について買主のあっせんを依頼し、その売買契約が締結され履行に至ったとき、売買代金の2%の報酬を支払う旨の停止条件付きの報酬契約を締結した。当該山林の売買契約が締結されていない時点であっても、Bは停止条件付きの報酬請求権を第三者Fに譲渡することができる。
>>折りたたむ
【解答】
〇
AB間で「売買契約が締結され履行に至ること」を停止条件として、報酬契約が締結されることで、Bは停止条件付きの「報酬請求権」を取得します。
そして、民法では、条件の成否が未定である間における当事者の権利義務は、売却できるので、
Bは当該報酬請求権を
第三者に売却することができます。
【問2】免許
宅地建物業者が免許の更新申請を怠り、その有効期間が満了した場合、
当該宅建業者は遅滞なく、免許証を返納しなければならない。
>>折りたたむ
【解答】
X
免許の有効期間が満了し、更新の申請をしていない場合でも、
当該免許証を返納する義務はありません。
・廃業した場合、
・心身故障により免許取消しになった等の場合
は宅建業の免許証を返納しなければなりません。
これは比較して覚えてください!
超重要ポイントです!
絶対覚えてくださいね(^-^)/
個別指導の受講者になると
専用動画で免許を取得してから更新、返納までの「流れ」を確認してつなげて理解しておくことができます!
来年絶対合格したい方だけご覧ください!
↓
https://takken-success.info/lp/lpp/
【問3】農地法
ゴルフ練習場の建設の用に供するために市街化区域外の4ha以下の農地を取得しようとする場合は
都道府県知事の許可を受ける必要がある。
>>折りたたむ
【解答】
〇
結論から言えば、本問は正しい記述です。
「まず、市街化区域外であることを押さえましょう!
市街化区域内の農地、採草放牧地の場合、農業委員会への届出でOKですよね!
一方、市街化区域外となると原則許可が必要ですよね!
農地の転用+権利移動については、面積に関係なく都道府県知事等の5条許可が必要です。
そもそもなぜ、市街化区域内は届出だけいいかご存知ですか?
単に覚えている方もいますが、理解すべき部分でしょう!
こういった「理解すべき部分」について個別指導では解説しています!