おはようございます!レトスの小野です!
①計画表は立てて
②実行できていますか?
この忙しい時期だからこそ「計画」が重要です!
忙しい中でも勉強を行うために「計画」があるので
まだ、計画を立てていない場合は計画を立てましょう!
>>計画の立て方はこちら
【問1】債権譲渡
AはBに対する金銭債権をCに譲渡した。
CがBに対して譲渡通知をした場合、CはBに対して自分が債権者であることを主張できる。
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【解答】
X
自分(C)が債権者であることを債務者Bに主張するには、
「債務者Bの承諾」もしくは「譲渡人Aから債務者Bへの通知」が必要です。
本肢のように、譲受人Cが債務者Bに通知をしても意味はありません。
実はこれには理由があります!
少し長くなるので、「個別指導」でお伝えしていきます!
「理由付け」は合格するための必須の勉強法です!
来年、宅建合格するために身につけたい勉強法の一つです!
【問2】案内所等
宅地建物取引業者Aが一団の宅地建物の分譲を行う場合について、
Aは分譲の代理を他の宅地建物取引業者Bに依頼した。
Bは単独でその分譲のために現地案内所を設置した場合、
Aは案内所の届出をしなくてもよい。
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【解答】
〇
案内所の届出が必要はなのは、「案内所を設置する宅建業者」です。
つまり、本問ではBのみ案内所の届出が必要です。
案内所を設置しない売主Aは届出不要です!
意外と間違えやすい部分なので注意しましょう!!
個別指導でお教えしている「案内所等の考え方」を使えば、ヒッカケ問題にも引っかからなくなります!
単に「答えやポイント」を覚えるだけの勉強ではなく、しっかり「考え方」を身につけていきましょう!
そうしないと、何年も宅建に落ち続けてしまいます。。。。
【問3】農地法
山林を開墾し現に水田として耕作している土地であっても、
土地登記簿上の地目が山林である場合は、法の適用を受ける農地には当たらない。
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【解答】
X
農地法における「農地」は地目等に関係なく、
現況で判断します!
本問は現況が「水田」なので、農地にあたります。