個別指導の値上げまで「あと1日」となりました。
今から「理解学習」をすれば、
試験日までに11か月間も「理解学習」できます。
一方、6月から理解学習を始めたら、
4か月間しか「理解学習」をすることが実践できません。
理解学習をどれだけの期間行えたか?
これが合否を決めます!
来年絶対合格したい方は、ぜひ、理解学習を実践していきましょう!
個別指導でお待ちしています♪
【問1】債務不履行
A所有の建物(1000万円)につき、Aを売主、Bを買主とする売買契約が成立し、手付金として500万円を支払ったが、移転登記前に、売主の過失により建物が滅失してしまった。この場合、BはAに対して、契約解除もしくは損害賠償請求ができる。
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【解答】
X
契約が成立して引渡しをする前に、どちらかの責任で目的物が滅失したときは、
責任のある方の債務不履行として扱われます。
本肢では、Aの債務不履行なので、Bは契約解除だけでなく、「併せて」損害賠償請求もできます。
なので、誤りです。
とりあえずは上記ポイントを覚えましょう!
でも、一つの問題から一つのポイントだけ覚えていては
宅建試験の重要ポイントを網羅できませんし、整理できません!
その結果どれだけ勉強しても、頭の中が混乱して合格できなくなります。
この点は効率的な勉強の「つなげて覚える」が効果的です!
何をつなげるか?
個別指導の受講者にはこっそり動画でも教えます!
合格テキストでいうとP30です!
【問2】免許の基準
個人Aについて、かつて破産手続開始の決定があり、現在は復権を得ているが復権を得た日から5年を経過していない場合、Aは免許を受けることができない。
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【解答】
X
復権を得れば直ちに免許を受けることができます。
復権を得ていなければ、免許を受けることができません。
復権って「権利」が「回復」するって書きますよね。
復権を得た時点で免許を受ける権利が回復するから、5年待つ必要はないですよね!
言葉の意味が分かれば、覚えるまでもないですよね(^^)/
【問3】土地区画整理法
換地処分に係る公告後、従前の宅地について存した抵当権は消滅するので、換地に移行することはない。
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【解答】
X
こんなことがあったら、
抵当権者は担保する目的物がなくなり困ってしまいますよね!
従前の宅地について存した抵当権は、
換地処分の公告の日までは従前の宅地に存在し、
換地処分の公告のあった翌日から、換地に移行します。