【問1】債務不履行
AB間で土地の売買契約をした。
期日になっても買主Aは売主Bに対して代金を支払わない場合、直ちに売主Bは契約解除をすることができる。
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【解答】
×
契約解除をする場合、原則、自らが弁済の提供をした上で、
「相当期間を定めて催告」をし、それでも履行がない場合にはじめて解除できます。
つまり、「相当期間を定めて催告」する必要があるので、直ちに解除することはできませんね!
「自らが弁済の提供をした上」というのは、相手方の同時履行の抗弁権をなくすためです。
合格テキストのP33の上の表を確認しておきましょう!
同時履行の抗弁権と債務不履行の関係
↓
【問2】免許基準
法人の役員のうちに傷害の罪を犯したことによる罰金の刑に処せられている者がいる場合は、免許を受けることができないが、刑の執行後5年を経過すれば、免許を受けることができる。
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【解答】
〇
法人の役員又は政令使用人が、刑法の傷害罪により罰金刑に処せられた場合、
その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から「5年」を経過すれば、免許を受けることができます。
これは基本中の基本です!
①「刑の執行を終わり」とは、「罰金を納付したあと」ということです。
②「刑の執行を受けることがなくなる」とは、恩赦による執行免除があります。
恩赦(おんしゃ)とは、裁判できまった刑罰を、内閣の権限で刑をくださいません!と免除することを言います。
②は覚えなくてもよいですが
①は覚えておくとイメージしやすいと思います!
①について、懲役刑の場合は、「刑の執行を終わり」とは、「刑務所を出所したあと」ということです。
【問3】土地区画整理法
換地処分は、施行者が換地計画において定められた関係事項を公告してするものとされている。
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【解答】
×
換地処分は、施行者が関係権利者に換地計画において定められた関係事項を
「通知」して行うものとされています。
「公告」して行うわけではありません!
▼通知する相手
仮換地となるべき土地の地上権者、永小作権者、賃借権者など、土地を使用したり収益することができる権利を有する者
一方、抵当権者は使用収益できる者に該当しないため、通知する必要はありません。
【抵当権者に通知しない理由】
従前の宅地を使用していた者は仮換地が指定されると、この仮換地を使用・収益(使うことが)できます。
しかし、どこが自分の仮換地か分からないといけないので、「ここがあなたの仮換地です!」
と通知することによって使用・収益できる場所が分かるわけです。
そして、従前の宅地に抵当権を設定している抵当権者(例えば銀行)はそもそも、従前の宅地を使用・収益していません。
使用・収益しているのは所有者や借地権者等です。
そのため、抵当権者に仮換地を指定しても意味がないので指定しません。