おはようございます!レトスの小野です!
忙しくて勉強時間が作れない方は、是非、下記動画を参考にしてみてください!
【問1】債務不履行
AB間で金銭消費貸借契約が締結された。
借主Bは期限の日に返済のため、電車でAの自宅に向かったが、
人身事故などの影響により、期日に返済することができなかった。
この場合、Bは債務不履行を免れる。
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【解答】
X
金銭債務の債務不履行では、不可抗力(大地震や大津波)が原因であっても免責されません。
つまり、天災で期日にお金を返せなくても、
債務不履行(履行遅滞)になるわけです。
ちなみに、金銭消費貸借とは、簡単にいえば
「お金の貸し借り」の契約です。
そして、金銭債務とは、「借りたお金を返す義務」とか「商品を買ったことによる代金の支払い義務」等をいいます。
宅建試験ははっきりいって「勉強の仕方」「覚え方」が分かれば合格できます!
今回も金銭債務を簡単に説明しましたが、
難しくないですよね?
でも、ほとんどの解説書が分かりづらく書いてあります。
もしくは、書いてないです・・・
「弊社の個別指導」では
できるだけ分かりやすく解説して短期間で合格力をつけてもらいます!
個別指導の受講者は合格テキストのP33の上の表を確認しましょう!
【問2】免許の基準
法人の役員のうちに業務上過失致死傷等の罪により3年間の懲役の刑に処せられている者がいる場合は、
免許を受けることができないが、判決に執行猶予がついていれば、直ちに免許を受けることができる。
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【解答】
X
法人の役員や政令使用人が欠格要件に該当する刑罰(禁錮刑以上の刑,暴力や宅建業法違反による罰金刑)に処された場合、
役員は欠格ですし、法人も欠格になります。
本問は懲役刑を受けているので、役員も法人も免許を受けることができません。
そして、執行猶予が付いていた場合はどうなるか?
執行猶予が「満了すれば」、直ちに免許を受けることができます。
本肢は、「執行猶予が付いていれば直ちに免許を受けることができる」となっているので誤りです。
執行猶予満了までは待たないといけませんね!
基本問題ですが、凡ミスするような問題ですね!
ここで凡ミスをするようでは合格できません!
注意しましょう!
【問3】土地区画整理法
土地区画整理組合は、
仮換地を指定しようとする場合においては
あらかじめ、その指定について、土地区画整理審議会の意見を聴かなければならない。
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【解答】
X
この問題が出たら、絶対取ってください!
なぜなら、
「土地区画整理審議会」は「公的機関」が土地区画整理事業の施行者の場合に設置される機関だからです!
つまり、公的機関と考えてください!
「土地区画整理組合」の施行の場合は、「総会等」の同意が必要です!
なので、「誤り」です。
今回の内容は、市販のテキスト類には小さくしか書いていない場合があります。
でも、非常に重要な部分です!