
【問1】債務不履行
AB間で土地の売買契約をした。
期日になっても買主Aは売主Bに対して代金を支払わないため、売主Bも期日に土地の引渡をしませんでした。
この場合、代金を支払わなかったAは履行遅滞となる。
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【解答】
×
Aの代金支払い債務とBの土地の引渡債務とは同時履行の関係になっています。
つまり、Aは同時履行の抗弁権があるため、履行期を経過しても履行遅滞の責任は生じません。
同時履行の抗弁権とは、イメージすれば簡単です。
あなたが、スーパーで商品を買うとします。
その場合、お金を払って、商品を受け取りますよね?
あなたが「お金を払う行為」と
スーパーが「商品を引き渡す行為」は
同時に行われます。
つまり、あなたがお金を払わなければ、スーパーは「商品を引き渡しません!」と主張することができます。
このスーパーの引き渡さない権利を「同時履行の抗弁権」と言います。
■本問の場合、売主も買主も抗弁権があります!
もし、売主が履行提供していれば、買主の抗弁権は消滅し
逆に、買主が履行提供していれば、売主の抗弁権は消滅します。
本問を見ると、売主も買主も履行提供していないので
売主も買主も抗弁権があります!
同時履行の抗弁権と履行遅滞の関係をつなげて理解しましょう!
↓
【問2】免許基準
法人の役員のうちに私文書偽造等の罪を犯したことにより罰金の刑に処せられている者がいる場合は免許を受けることができないが、刑の執行後5年を経過すれば、免許を受けることができる。
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【解答】
×
役員が私文書偽造等の罪により罰金刑に処されても、免許の欠格にはあたりません。
つまり、5年を待たずに免許を受けることができます。
役員や支店長などの政令で定める使用人が
「宅建業法違反」や「暴力行為等」によって「罰金刑」に処された場合
免許の欠格に該当し、
その法人は刑の執行後5年を経過しなければ免許を受けることができません。
【問3】土地区画整理法
土地区画整理組合が仮換地を指定した場合において、当該処分によって使用し又は収益することができる者のなくなった従前の宅地については、換地処分の公告がある日までは、当該宅地の存する市町村がこれを管理する。
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【解答】
×
仮換地の指定により使用収益することができる者のなくなった従前の宅地の「管理」は、 仮換地指定の効力の発生の日後、換地処分の公告がある日までは、「施行者」が行います。
本問の場合だと、「土地区画整理組合が施行者」なので、「土地区画整理組合が管理」するわけですね!
市町村が管理するわけではありません。