【問1】債務不履行
確定期限のある債務は、期限が到来した時から履行遅滞となる。
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【解答】
〇
確定期限のある債務は期限が到来した時から履行遅滞になります。
これは、消滅時効の起算点と同じなので、併せて覚えておいてください。
これは、2、3回出題している問題なので、そろそろ覚えてくださいね!
「履行遅滞」と「債務不履行」の起算点の違い
↓↓
「確定期限のある債務」とは、12月31日までに借りたお金を返す義務(債務)というのが一例です。
「12月31日まで」って期限が確定してますよね!
だから確定期限です!
この場合、12月31日を経過したら履行遅滞になります。
【問2】免許基準
宅建業者の代表取締役が、懲役刑に処せられたとしても、執行猶予が付されれば、宅建業者の免許は取り消されることはない。
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【解答】
×
まず、代表取締役も「役員」に該当します。
そして、「役員」が懲役刑に処せられれば、役員(代表取締役)は欠格です。
執行猶予がついていても同じです!
つまり、当該宅建業者は免許を取り消されます。
しかし、その後、執行猶予期間が満了すれば、すぐにでも免許を受けることができます!
執行猶予とは何か分かりますか?
簡単に言えば、
いきなり「刑務所」に入るのではなく、一定期間は目をつむってその期間何も悪いことをしなければ
懲役刑がなかったことになると言う事です。
いきなり「刑務所」に入れられるのが「実刑」ですね!
■執行猶予期間付の判決の考え方
【問3】土地区画整理法
土地区画整理組合が成立した場合において、施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者はすべて組合員となるが施行地区内の借家人は組合員とはならない。
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【解答】
〇
借家人は組合員とはなりません。
なぜでしょう?
そもそも土地区画整理事業って、
ごちゃごちゃした「土地」をきれいに整理する事業です。
つまり、「土地」に関する事業だからです!
「建物」は関係ないですね!