おはようございます!レトスの小野です!
勉強時間は作れていますか?
今の時期で、来年合格を目指すのであれば、毎日最低でも「1時間」は勉強しないといけないです!
そのためにも、「勉強時間の作り方」は重要です!
こちらを参考にしてください!
↓
【問1】請負契約
Aが建築業者Bとの間で建物建築の請負契約を締結した。
Aの報酬支払義務とBの建物引渡義務は、同時履行の関係に立つ。
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【解答】
〇
建物建築の請負契約を締結した場合、
注文者Aは、Bに対して、報酬を支払う義務を負い
請負人(建築業者)Bは、Aに対して建物を引渡す義務を負います。
そして、この2つの義務は同時に履行しなければなりません。
つまり、「注文者Aが報酬を支払う」のと同時に
「請負人Bが建物を引渡す(鍵を渡す)」ということです。
【問2】免許の基準
宅地建物取引業者C社の非常勤役員が、刑法第208条の3(凶器準備集合及び結集)の罪により罰金の刑に処せられたとしても、C社の免許は取り消されることはない。
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【解答】
X
非常勤役員も役員です。
この役員が「凶器準備集合及び結集」で「罰金刑」となれば、C社は欠格となり免許取消しとなります。
個別指導の受講者は基本的な考え方にもとづいて解答を導いてくださいね!
「基本に忠実!」
これが合格への第一歩です!
基本的な考え方を使えば、免許の基準の問題で間違えることはなくなります(^^)/
個別指導の受講者にのみお伝えします!
【問3】土地区画整理法
土地区画整理事業の施行者が、道路法にいう道路の用に供する土地を、
道路管理者の了解を得ることなく造成した場合でも、
当該道路管理者は、施行者に対して、その造成費用の全部を支払わなければならない。
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【解答】
X
道路用地にする目的で土地区画整理事業を施行する場合
①「あらかじめ当該公共施設管理者と協議」し、
②その者が「負担すべき費用の額」及び「負担の方法」を事業計画に定めておけば
施行者は、公共施設管理者に対して事業費用の負担を求めることができます。
つまり、
施行者と道路管理者の「話し合いで造成費用の負担割合を決める」わけなので、
「道路管理者の了解を得ることなく造成した場合でも、
道路管理者は、施行者に対して、その造成費用の全部を支払わなければならない。」
という記述は誤りです。