【問1】時効
Aが、Bに対する賃料債権につき内容証明郵便により支払を請求したときは、その請求により消滅時効は更新する。
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【解答】
×
内容証明郵便により請求した場合、時効の完成が猶予されます。
つまり、時効期間があと1か月で満了となる場合
債権者Aとしては、放っておくと、あと1か月で時効が完成して、
Bに対して賃料を請求する権利が消滅してしまいます。
そのため、内容証明郵便で請求をすると(催告をすると)
時効期間は、請求してから6ヶ月延長されます。=時効の完成が猶予される
時効期間が一からスタートしなおす(時効が更新する)わけではありません。
よって、誤りです。
■時効を更新するためには、上記延長された6ヶ月以内に
裁判上の請求等をしなければなりません。
■関連動画はこちら(過去問集P26の問11)
【問2】業務上の規制
宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿および従業者名簿を備え、取引の関係者から請求があったときは、そのどちらも閲覧に供しなければならない。
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【解答】
×
「従業者名簿については、取引関係者から請求があった場合は閲覧させなければならないが、
帳簿については、そのような規定はありません。
お客さんに帳簿を見せないといけないのは
考えてみればおかしいことは分かりますよね!
基本中の基本問題なので解けるようにしましょう!
【問3】建築基準法
用途地域の指定のない区域内にある建築物で、安全上、防火上及び衛生上支障のないものについては、建ぺい率の制限は適用されない。
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【解答】
×
本肢のような規定はありません。
公園、広場、道路、川などの内にある建築物で
特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したものについては
建ぺい率の制限は適用されません。
特定行政庁が許可しているのであれば建ぺい率などの制限は考えなくてもいいと言う事です!
この問題について、分からないかもしれませんが、そのまま、そのまま覚えてもらって大丈夫です!
※特定行政庁とは、市長や知事といったイメージです。