個別指導の今の割引価格は、本日で終了となります!
受講者の中で今年の試験で合格した方の多くが、昨年のこの時期に個別指導を受講された方です。
この時期から受講していただければ、その分 長い期間 理解学習を行っていただけるので合格率も高まります!
今からであれば、来年、あなたに合格していただく自信があります!
来年は絶対に合格しましょう!
【問1】時効
Aが、Bに対する賃料債権につき内容証明郵便により支払を請求したときは、
その請求により消滅時効は更新する。
>>折りたたむ
【解答】
X
内容証明郵便により請求(催告)した場合、 6ヶ月間、時効の完成が猶予されます。
催告したからといって、時効が更新されるわけではないので、誤りです。
時効を更新するためには、
上記6ヶ月以内に裁判上の請求等を
しなければなりません。
詳細については、個別指導で解説します!
個別指導の受講者様は、受講者専用メルマガで、
関連問題について動画解説をしています。
この動画で理解をしていきましょう!
【問2】業務上の規制
宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、
その業務に関する帳簿および従業者名簿を備え、
取引の関係者から請求があったときは、そのどちらも閲覧に供しなければならない。
>>折りたたむ
【解答】
X
「従業者名簿については、取引関係者から請求があった場合は閲覧させなければならないが、
帳簿については、そのような規定はありません。
お客さんに帳簿を見せないといけないのは
考えてみればおかしいことは分かりますよね!
基本中の基本問題なので解けるようにしましょう!
【問3】建築基準法
用途地域の指定のない区域内にある建築物で、
安全上、防火上及び衛生上支障のないものについては、建ぺい率の制限は適用されない。
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【解答】
X
本肢のような規定はありません。
公園、広場、道路、川などの内にある建築物で
特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したものについては
建ぺい率の制限は適用されません。
特定行政庁が許可しているのであれば建ぺい率などの制限は考えなくてもいいと言う事です!
この問題について、分からないかもしれませんが、そのまま、そのまま覚えてもらって大丈夫です!
※特定行政庁とは、市長や知事といったイメージです。