こんにちは!
レトスの小野です!
個別指導の値上げまで「あと1日」です!
↓
個別指導の詳細はこちら>>
理解学習こそ、宅建合格への近道です!
個別指導では、理解学習を実践していただいております!
来年絶対合格したい方、お待ちしております!
今からであれば、来年あなたに合格していただく自信があります!
【問1】時効
AはBに100万円を貸した。
その際の金銭消費貸借契約の特約で、
貸金債権につき消滅時効の利益をあらかじめ放棄する旨を約定したとしても、
その特約は無効となる。
>>折りたたむ
【解答】
〇
時効の利益はあらかじめ放棄することはできません。
そのため、本問のような特約は無効です。
どういうことか理解できていますか?
このルールは理解すれば当たり前のことを言っていることに気づきます!
個別受講では、このような分かりにくい部分について、具体例などを使いながら動画解説をしています。
宅建試験自体は難しくありません。
理解していないから難しく感じてしまうだけなんですね!
単に覚えるだけだと、試験日に忘れてしまい、得点が伸びないので注意しましょう。
【問2】業務上の規制
宅地建物取引業者は、国土交通省令に定める事項を記載した従業者名簿を
最終の記載をした日から5年間保存すればよい。
>>折りたたむ
【解答】
X
①「従業者名簿」は、最終の記載をした日から「10年間」保存
併せて覚えていただきたいのは、
②「帳簿」は、各事業年度の末日に閉鎖し、閉鎖後「5年間」保存
③宅建業者が「自ら売主」となって「新築住宅」の取引をしたものは「10年間」保存
3つは対比して覚えておきましょう(^^)/
【問3】建築基準法
防火地域内で、かつ、近隣商業地域内にある耐火建築物については、建ぺい率の制限は適用されない。
>>折りたたむ
【解答】
X
防火地域内にある耐火建築物で建ぺい率の制限がなくなるのは
建ぺい率の限度は10分の8の場合です。
そして
商業地域の建ぺい率の限度は10分の8と決まっています!
これは、一昨日のメルマガでもお伝えした内容です(^^)/
一方、
近隣商業地域は、「10分の8」でない場合もあります。
具体例期には「10分の6」の場合もあります。
したがって、上記「建ぺい率の制限がなくなる」ルールが使えない場合もあるので
「建ぺい率の制限は適用されない」という記述は誤りです。