【問1】時効
AがBにA所有の甲土地を売却し、その際、「B所有の乙土地が売れた時に、BはAに甲土地の代金を支払う」という条件を付けた。
Aの代金債権の消滅時効は、(いつ)から進行する。
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【解答】
乙土地が売れた時
消滅時効の起算点は「権利を行使出来る時」です。
つまり、売主Aが買主Bに対して、代金の取り立てをできるのはいつからですか?
これを考えればいいだけです!
代金を請求できるのは(乙土地が売れた時)からですよね!
なので、
Aの代金債権の消滅時効は、(乙土地が売れた時)から進行します。
【問2】免許の要否
Aが転売目的で反復継続して宅地を購入する場合でも、売主が国その他宅地建物取引業法の適用がない者に限られているときは、Aは免許を受ける必要はない。
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【解答】
×
宅建業者としての免許が必要な場合と必要でない場合とを区別するには、
まず、「宅地建物」「取引」「業」の定義を覚える必要があります。
原則、「①宅地もしくは建物」の「②取引」を「③業」として行っていれば、免許は必要で、
①~③のどれか一つでも欠けていれば、宅地建物取引業に該当せず免許は不要です。
ここで、「購入」については「②取引」に該当します。
次に、
「売主が国その他宅地建物取引業法の適用がない者に限られている」が
不特定多数に該当するかどうかですが、
なかなか、線引きが難しいのでこれは不特定多数を覚えた方がよいです。
したがって、Aは①宅地を③不特定多数の者から②購入しているので、
①~③をすべて満たし、宅建業の免許は必要となります。
宅建業法が適用されていない者は、
「国、地方公共団体」「独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社」など
たくさんあることイメージするとよいでしょう。
【問3】建築基準法
容積率を算定する上では、共同住宅の共用の廊下及び階段部分は、当該共同住宅の延べ面積の3分の1を限度として、当該共同住宅の延べ面積に算入しない。
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【解答】
×
共同住宅とはマンションやアパートのことですね!
これらの廊下や階段にする部分の床面積は、「全て」その建築物の延べ面積(各階の合計面積)には入れません。
つまり、マンションのお部屋の合計面積が1,000㎡あって、廊下やエレベーター部分の床面積が200㎡あった場合
このマンションの延べ面積は1,000㎡になるわけです(^^)/
▼エレベーターの中の床部分(各階の合計床面積)も延べ面積に不算入です。
例えば、エレベーターの床面積が3㎡で、10階建てであれば30㎡が延べ面積に不算入です。
関連ポイント
▼延べ面積に算入しない地階(地下室)
また、上記地下室の特例は「老人ホーム等」でも適用できます。