【問1】時効
Aが善意無過失で8年間所有の意思をもって、平穏かつ公然に他人のものを占有し、
AがBに賃貸し、Bが2年間占有した。
この場合、Aは取得時効を主張できない。
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【解答】
X
自らが占有する場合でなく、賃借人により間接的に占有する場合も、
Aが所有の意思をもっていれば、取得時効を主張できます。
つまり、本肢では、合計10年経過しているので、取得時効を主張できます。
基本事項なので、覚えてくださいね!
間接占有も自己占有に含まれるということですね!
個別指導受講者は合格テキストP21の真ん中あたりを確認しましょう(^^)/
【問2】免許の要否
Bが、借金の返済に充てるため自己所有の宅地を10区画に区画割りして、
多数のBの知人又は友人に対して売却する場合、Bは,免許を必要とする。
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【解答】
〇
「知人または友人」に対して不動産を売却する
ということは
「不特定多数のものに反復継続」して不動産を売却すること
と言い換えられます。
つまり、本問のBの行為は宅地建物取引業に該当するため、免許が必要となります。
これは基本問題ですね!
重要なので絶対解けるように!
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【問3】建築基準法
幅員4m以上の道は、特定行政庁の指定がない限り、建築基準法上の道路とはならない。
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【解答】
X
幅員4m以上の道は、特定行政庁の指定がなくても、建築基準法上の道路です。
特定行政庁の指定がないと、建築基準法上の道路にならないのは4m未満の道です。
4m未満の道については、「特定行政庁の指定」があって初めて建築基準法上の道路となります。