【問1】時効
Aが善意無過失で8年間所有の意思をもって、平穏かつ公然に他人のものを占有し、引続き、Bが2年間占有した。
Bは他人の土地であることを知っていた場合、Bは取得時効を主張できない。
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【解答】
×
取得時効を主張するものは、自分の占有期間に、
前の占有者の占有期間を合わせて主張できます。(占有期間の承継)
つまり、10年間占有したことになります。
つぎに、前占有者の占有を合わせて主張する場合は、
前の占有者の事情(善意・悪意、有過失・無過失)も承継します。
では、本肢に当てはめて考えます!
Bが善意であっても悪意であっても
前占有者Aの状態を承継することはできます!
そして、前占有者Aの状態を承継すると、前占有者Aの占有開始時期(善意無過失)の状態を基準に考えます。
つまり、B自身は悪意ですが、
「善意無過失」をして考えることができます。
そして「占有期間」も承継するので
8年+2年=10年
したがって、Bは善意無過失で10年占有していることになり
時効取得を主張できますね!
したがって、×です!
基本事項ですね(^^)/
絶対押さえましょう!
合格テキストP26の下の部分で詳細を確認しましょう(^^)/
【問2】免許の要否
地主Cがその所有地に自らマンションを建設した後、それを入居希望者に賃貸し、そのマンションの管理をCが行う場合、Cは宅建業の免許が必要である。
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【解答】
×
地主Cは自分のマンションを賃貸し(自ら貸借)
管理をしているわけです。
自らが「貸主」「借主」となる場合は、宅建業の「取引」にあたりません。
また、「管理」も取引に当たりません。
つまり、Cは宅建業の免許は不要なんです!
宅建業の免許が必要なのは、「宅地建物」「取引」「業」すべてに該当する場合です。
この考え方は非常に重要です!
↓
「宅地建物」「取引」「業」すべてに該当するから「免許は必要」
一つでも該当しないものがあれば「免許不要」
絶対頭に入れておいてください!
【問3】建築基準法
道路法による道路は、すべて建築基準法上の道路に該当する。
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【解答】
×
道路は道路でも、道路法による道路と、建築基準法上の道路は違うんです。
例えば、幅が3mの道路
狭い道路ですね・・・
このような道路は、道路法上の道路であっても、原則、建築基準法上の道路ではありません。
しかし、4m未満の道路でも「特定行政庁が指定」した道路は、建築基準法上の道路になります!