【問1】時効
10年間所有の意思をもって、平穏かつ公然に他人のものを占有した者は、その所有権を取得する。
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【解答】
×
占有した者が、占有開始時に、善意無過失の場合は、
10年経過によって時効を援用して、所有権を取得できます。
しかし、悪意もしくは有過失の場合は、
20年経過してからでないと、時効を援用して所有権を取得することはできません。
つまり、一概に10年間所有の意思を持って占有しても、所有権を取得できるとは限りません!
これは取得時効の基本です!
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【問2】免許の要否
Aが宅地建物取引業を営もうとする場合においてAが信託会社であるときは免許を受ける必要があるが、Aが信託業務を兼営する銀行であるときは免許を受ける必要はない。
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【解答】
×
信託会社や信託業務を兼営する金融機関が宅地建物取引業を営もうとする場合は
免許を受ける必要はありません。
これらの会社や金融機関は
国土交通大臣に届け出れば
「国土交通大臣免許」を受けたものとみなされます。
イメージとしては、「○○信託銀行」です。
免許が不要な者は誰でしょう?
①国、地方公共団体
②独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社
③信託会社・信託業務を兼営する銀行
この3種はまとめて頭に入れてきましょう!
【問3】建築基準法
防火地域内又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。
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【解答】
〇
防火地域内又は準防火地域内にある建築物で、
外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができます。
ここで思い出してほしいルールがあります!
民法の原則によれば、建築物は境界線より50cm以上の距離をおいて建てなければならなかったですよね!
しかし、防火地域又は準防火地域で、外壁が耐火構造(燃えにくい構造)のものは、延焼の危険がないので、敷地一杯に建築していいですよ!
という例外の内容のルールが本問です!