『つらいのは頑張っている証拠』
つらいと思えるのであれば、それだけ頑張っている証拠です!
そんなときは、自分を褒めてあげましょう!
好きなスイーツや食べ物を食べるのも良いでしょう!
頑張った日は、「よくやったなぁ」と満足感も得られますよね!
すっきりした気分で一日を終えましょう!
【問1】代理
BはAに対して、B所有の土地の売買契約に関する代理権を与えた。
その後、Aに破産手続開始の決定があると、Aの代理権は消滅するが、Aの代理権が消滅しても、Cが善意無過失であれば、その売買契約は有効である。
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【解答】
〇
B:本人
A:代理人
C:相手方
代理人の破産手続開始が決定すると代理権は消滅します。
これは、破産者が代理人だと本人に損害が被る可能性があるから
という、本人保護を目的としています。
しかし、それに反して、代理権を行使した場合、相手方Cも保護しないといけません。
この場合(代理権消滅後の表見代理)、
相手方Cが善意無過失であれば、表見代理が成立し、Cが保護されます。○
それゆえに、売買契約は有効となります。
■表見代理について(過去問集P19の問15)
↓↓
【問2】免許の要否
地主Bが都市計画法の用途地域内の所有地を駐車場用地2区画、資材置場1区画、園芸用地3区画に分割したうえでこれらを別々に売却する場合、Bは宅建業の免許は必要である。
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【解答】
〇
まず、用途地域内の土地は、原則、「宅地」扱いです。
政令で定める公共施設用地は、宅地には該当しません。
本肢、駐車場用地、資材置場、園芸用地は「宅地」ですね。
そして、「宅地を別々に売却する場合」と書いてあるので、
「取引」および「業」にも該当するので、
Bは宅建業の免許が必要です。
ここは「宅地」の定義を問う問題です!
▼宅地とは?
↓
昨日もお伝えしましたが
免許が必要な場合はどういう場合でしょうか?
「①宅地or建物」について「②不特定多数の者と反復継続して(=業)」「③取引」する場合です。
つまり、①~③の全てを満たす場合に免許が必要で、一つでも欠ければ免許は不要です。
この考え方に基づいて答えを導く訓練をしていきましょう!
【問3】建築基準法
住宅の居室、学校の教室又は病院の病室は、防火上支障のない場合は地階に設けることができる。
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【解答】
×
「地階」っていうのは、地下室のことです!
地下室は、湿気もこもりやすいし、大雨の時に浸水する可能性もあるので
建物を建てる際に気を付けておく必要があります。
したがって、
壁・床の防湿・防水の措置など
「衛生上必要な技術的基準」に適合していれば、
地階にも居室を設置することができます。
「防火上」が誤りの記述です!
防火は関係ないですよね!