
【問1】代理
Aは、Bの代理人として、B所有の土地についてCと売買契約を締結したが、Aは無権代理人であった。
そして、CがBに催告をしたが、Bは追認を拒絶した。
無権代理行為についてCが善意無過失の場合、Cは無権代理人Aに対し、B所有の土地の引渡しを求めることができる。
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【解答】
〇
B(本人)
A(無権代理人)
C(相手方:善意無過失)
本人Bが追認を拒絶した場合、善意無過失の無権代理行為の相手方Cは、
無権代理人Aに対して、「契約の履行請求」、
または、「損害賠償請求」をすることができます。○
これは普通に考えれば当たり前の話です!
▼なぜでしょう?
代理権がないのに、代理人として土地を売ったら、本人Bも迷惑だし、相手方Cも迷惑ですよね!
そして、本人Bが「そんな契約知らないよ!」と追認拒絶したら相手方Cが一番困るわけです!
だから、相手方Cは無権代理行為について過失なく知らない(善意無過失の)場合は
相手方Cは無権代理人Aに対して責任追求できるわけです。
そして、責任追求の内容は
①「契約の履行請求」=「土地の引渡しを求める」
または、
②「損害賠償請求」
です。
この問題は重要なので、頭に入れておきましょう!
【問2】罰則
宅建業者A(甲県知事免許)は、甲県知事から指示処分を受けたが、その指示処分に従わなかった。この場合、甲県知事は、Aに対し、2年間の業務停止を命ずることができる。
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【解答】
×
指示処分に従わなかった場合、業務停止処分事由に該当します。
業務停止処分を行う場合、業務停止の期間は「1年以内の期間」でなければなりません。
したがって、甲県知事は、Aに対し、2年間の業務停止を命ずることはできないですね!
【問3】国土利用計画法
市街化調整区域に所在する農地法第3条第1項の許可を受けた面積6,000㎡の農地を購入したAは、事後届出を行わなければならない。
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【解答】
×
農地法3条許可を受ける場合は届出で不要なので、本問は誤りです。
一方、5条許可を受ける場合は届出不要とはなりません。
▼それはなぜか?
農地法3条許可と5条許可は、いずれも農地(土地)について権利移動(売買や借地権の設定等)はします。
しかし、3条許可は転用がなく、5条許可は転用があります。
転用をするということは農地から宅地などに変わることを意味する為、地価が高騰する可能性が高いわけです。
これは農地よりも宅地の方が需要が高いためです。
そのため転用して権利移動させる5条許可は許可不要の例外とはならないのです。
一方、3条許可は農地や採草放牧地を農地や採草放牧地としてしか利用しないので地価の高騰のリスクが低く、例外として許可不要としています。
(この点は農地法を学習してから再度確認しましょう。)