【問1】代理
Aは、Bの代理人として、B所有の土地についてCと売買契約を締結したが、Aは無権代理人であった。
このことをCが知っていた場合でも、CはBに対し追認をするかどうか確答すべき旨催告することができ、Bが確答をしないときは、Bは追認したものとみなされる。
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【解答】
×
B(本人)
A(無権代理人)
C(相手方:悪意)
①無権代理行為の相手方は、善意・悪意に関わらず、催告権はあります。
つまり、CはBに対し追認をするかどうか確答すべき旨催告することができます。
②次に、本人Bが「確答をしない」時は、「追認を拒絶」したものとみなされます。
この部分が本肢では誤りです。
上記2つは一緒に覚えておきましょう!
【問2】罰則
宅建士が業務上過失傷害の罪を犯し、10万円の罰金の刑に処せられた場合、当該宅建士は、その登録を消除されることはない。
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【解答】
〇
宅建士が登録消除されるのは、
1.不正手段によって登録を受けた、もしくは宅建士証の交付を受けた場合
2.登録の欠格事由に該当する場合
3.事務禁止処分事由に該当し、特に情状が重い場合
4.事務禁止処分に違反した場合
「業務上過失傷害」による罰金刑は、上記に該当しないため登録消除されません。
もし、「傷害罪」による罰金刑を受けた場合は登録消除処分事由に該当します。
引っかかった方は注意してください!
「過失」による罰金刑は登録消除や免許取消にはならないと考えておくと解きやすいでしょう!
【問3】国土利用計画法
市街化区域に所在する甲土地(面積2,500㎡)について、対価の授受を伴わず賃借権の設定を受けたAは、事後届出を行わなければならない。
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【解答】
×
国土利用計画法の届出は、①地価高騰の恐れがある取引について
②一定面積以上で届出必要としています!
①②を共に満たす場合に事後届出の対象の取引となります!
どちらか一方でも満たさない場合、その時点で、届出は不要です!
「対価の授受を伴わない賃借権の設定」はお金のやりとりをしておらず
甲土地を使う人が変わるだけです!
そのため地価高騰の恐れはないので届出が必要な取引ではありません。
したがって、この時点で事後届出不要となります!
甲土地は2,500㎡の土地で届出面積に達していても届出対象の取引ではないので
事後届出が不要です。