おはようございます!レトスの小野です!
11月も、もうすでに半月が過ぎようとしています。
この半月でどれくらい勉強が進みましたか?
今の勉強量で合格できるか考えてみます。
試験まで11ヶ月あるので 半月の22倍の期間があります。
今の勉強量に22倍をかけて合格できるかを考えれば良いだけです。
例えば、この半月で過去問10ページ行ったのであれば
この調子で勉強を続ければ、試験日までに220ページできることになります。
過去問は何周かしないと頭に入らないので
上記事例の勉強量では全然足りないことが分かります。
なので、再度計画を立て直してみる必要がありますね!
個別指導では、計画の立案も管理も私が行いますのでご安心ください!
今であれば合格していただく自信があります!
来年絶対合格しましょう!
【問1】代理
Aは、Bの代理人として、B所有の土地についてCと売買契約を締結したが、Aは無権代理人であった。
Cがこのことを知っていた場合でも、CはAC間の契約を、
Bが追認するまでは、取り消すことができる。
【問2】罰則
取引士は、常時取引士証を携帯して、
取引の関係者から請求があったとき提示することを要し
これに違反したときは、10万円以下の過料に処せられることがある。
>>折りたたむ
【解答】
X
取引士は、取引の関係者から請求があったときは、取引士証を提示しなければなりません。
しかし、この規定に違反したとしても、過料に処されることはありません。
細かいですよね~
こんなことも出題されるんです・・・
どうすればいいの~
と思われるかもしれませんが、ポイントを押さえる勉強法をすればいいだけです!
独学ではどこがポイントかを見つけるのは難しいので、
とりあえず覚えるしかないでしょう・・・
ポイントを押さえる勉強法は個別指導で解説します!
【問3】国土利用計画法
Aが所有する監視区域内の土地(面積10,000㎡)をBが購入する契約を締結した場合、A及びBは事後届出を行わなければならない。
>>折りたたむ
【解答】
X
国土利用計画法において、「監視区域」で一定の取引をする場合、「事前届出」が必要です。
本肢は「事後届出」となっているので誤りです!
監視区域内において、事前届出が必要となる面積については「都道府県の規則」で定められています。
この面積は、事後届出よりも小さい数値で定められてます。
例えば、事後届出の場合、市街化区域内では2000㎡以上で事後届出が必要ですが
事前届出の場合、市街化区域内では100㎡以上の取引で事前届出が必要といった感じです。
つまり、より小さい面積での取引でも事前届出が必要になってくるわけです。
事前届出の監視区域は、それ以外の区域(事後届出の区域)よりも、地価の高騰の可能性が高いため、より注意深く監視が必要です。
そのため、2000㎡よりも小さい面積を定めて届出するようにしているわけです。
そして、監視区域内における取引については、当事者双方(AとB)が届出義務者となります。
事後届出では、買主のみが届出義務者でしたが、事前届出では、売主・買主双方が届出義務者となるので注意が必要です。