
【問1】代理
Aは、Bの代理人として、B所有の土地についてCと売買契約を締結した。
CはAをBの代理人と信じていたが、Bはこの売買契約についてAに代理権を与える旨を表示した事実はなく、またAはBに対して何らの代理権も有していなかった。
この場合、売買契約は有効に成立しているが、Bは売買契約を取り消すことができる。
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【解答】
×
「Aに代理権を与える旨を表示した事実はなく、またAはBに対して何らの代理権も有していなかった。」
とは、簡単に言えば、「Aは無権代理」だということです。
無権代理による契約は有効に成立しているとはならないので×です。
【注意】
無権代理による契約は「有効」でも「無効」でもない不安定な状態となります。
その後、
本人が追認拒絶をしたり、追認したりすることで無効や有効が確定します。
また、
相手方が善意であれば、取消しをすることで無効が確定します。
つまり、
本人や相手方が何かしらの行為を行うことで無効や有効が確定するということです!
【問2】罰則
不正手段により免許を受けた者は、300万円以下の罰金もしくは3年以下の懲役、又はこの併科に処せられる。
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【解答】
〇
・不正手段により免許を受けた者
・無免許で宅建業を営んだ者
・名義貸しをした者
・業務停止処分に違反した者
上記4つのいずれかに該当する者は
300万円以下の罰金もしくは3年以下の懲役、又はこの併科に処せられます。
この罰則内容は覚えておいてください!
【問3】国土利用計画法
市街化区域内の甲地(面積3,000㎡)を購入する契約を締結した者が、その契約締結の1月後に甲地と一団の土地である市街化区域内の乙地(面積4,000㎡)を購入することとしている場合においては、甲地の事後届出は、乙土地の契約締結後に乙土地の事後届出と併せて行うことができる。
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【解答】
×
市街化区域内の3000㎡の甲地取得
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(1ヵ月後)
↓
4000㎡の乙地取得
本肢は甲地を購入した時点で、事後届出の面積要件(2000㎡以上)に達しています。
したがって、この売買契約日から2週間以内に事後届出をしなければなりません。
甲地の事後届出を、乙地の契約締結後に事後届出を行うとなると、 甲地の売買契約締結日から2週間以内に事後届出ができません。
本肢の「甲地の事後届出は、乙地の契約締結後に乙地の事後届出と併せて行うことができる」 は誤りです。