おはようございます!レトスの小野です!
本日は、苦手な人が意外と多い「法令上の制限の勉強の仕方」について動画で解説します!
【問1】代理
AはB所有の甲土地を売り渡す代理権は有していないにもかかわらずCと甲土地の売買契約を締結した。
BがCに対し、Aは甲土地の売却に関する代理人であると表示していた場合、
Aに甲土地を売り渡す具体的な代理権はないことを
Cが過失により知らなかったときは、BC間の本件売買契約は有効となる。
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【解答】
X
B――A――C
本人 代理人 相手方
結論からいうと、Cに過失があるため、表見代理を主張することができず、
契約は有効にならない。
表見代理が成立する要件の一つに「相手方Cは善意無過失」であることがあります!
この点は覚えておきましょう!
この問題は答えを覚えるだけではダメです!
重要なのは「表見代理の理解」です!
理解できれば、類題も解けるようになります!
この点は個別指導でお伝えします!
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【問2】監督処分
国土交通大臣に宅地建物取引業を営む旨の届出をしている
信託業法第3条の免許を受けた信託会社は、
宅地建物取引業の業務に関し取引の関係者に損害を与えたときは、
指示処分を受けることがある。
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【解答】
〇
信託会社は免許を受ける必要がなく、国土交通大臣への届出だけで、宅建業を営めます。
これは基本事項ですね!
これは、信託会社は免許に関する宅建業法の規定が適用されないことを意味します。
つまり、免許取消処分はありません。
そもそも、免許を受けていないんですから!
しかし、監督処分については、宅建業者同様、適用されるので、
信託会社が指示処分を受けることはあります。
【問3】国土利用計画法
Aが所有する市街化区域に所在する面積5000㎡の一団の土地を分割して、
1500㎡をBに、3500㎡をCに売却する契約をAがそれぞれB及びCと締結した場合、
Bは事後届出を行う必要はないが、Cは事後届出を行う必要がある。
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【解答】
〇
事後届出が必要となる土地取引の面積は、「市街化区域」では2000㎡以上で、
上記を満たす土地の「権利取得者」つまり、買主Cが事後届出を行う必要があります。
2000㎡に満たない土地を取得したBは届出不要です。
これは基本問題ですね!