おはようございます!
レトスの小野です!
今日何時から勉強するか?
どこの勉強するのか?
決まっていますか?
これを決めておかないとヒトは勉強しません!
必ず、前日、もしくは当日の朝には決めておきましょう!
【問1】代理
Aが甲土地の売却を代理する権限をBから書面で与えられている場合、
A自らが買主となって売買契約を締結したときは、
自己契約の禁止により、常にAは甲土地の所有権を取得できない。
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【解答】
X
自己契約は原則、無権代理として扱われるが、
本人があらかじめ許諾した場合や本人が追認した場合は有効になります。
つまり、常にAは甲土地の所有権を取得できないわけではありません。
言い換えると、
本人があらかじめ許諾した場合や本人が追認した場合、Aは甲土地の所有権を取得できるので、
答えは×となります。
テクニックとして「常に」という言葉が出てくると、それだけで「誤り」とするテクニックがありますが、これはやめましょう!
ヒッカケ問題に対応できません。
本問は、このテクニックで解けていますが、解けない問題も作れるのでキチンと頭に入れておくことをおススメします!
個別指導ではなぜ、自己契約が禁止になっているかまで解説しています!
こういった理解学習の積み重ねが「楽に」「確実に」合格する方法です!
↓
https://takken-success.info/lp/lpp/
個別指導の受講者以外の方は、テキストなどで確認して理解しておきましょう!
これが合格の秘訣です!
【問2】監督処分
宅地建物取引業者A(甲県知事)が、乙県の区域内の業務に関し
乙県知事から受けた業務停止の処分に違反した場合でも、
乙県知事は、Aの免許を取り消すことはできない。
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【解答】
〇
Aは甲県知事から免許をもらっているわけです。
つまり、甲県知事が管轄しているわけですね!
そのAの免許を、別の知事が取消すとなると、
甲県知事の立場ないですよね!
「指示処分」や、「業務停止処分」のような小さなことは、
他の知事が行っても構いませんが、
最終手段である「免許取消し」は、「免許権者」しかできません!
本肢のような場合は、甲県知事のみ、Aの免許を取り消すことができます。
これは絶対覚えてくださいね!
【問3】国土利用計画法
Aが所有する市街化区域内の面積2000㎡の土地をBに売却する契約を、
AとBの売買契約の代理人であるCが締結した場合、
CはC名義により、事後届出を行う必要がある。
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【解答】
X
市街化区域内の土地の売買をする場合2000㎡以上が届出対象面積です。
したがって、事後届出が必要なのですが、誰が事後届出をしなければならないでしょうか?
事後届出を行う者は「権利取得者」つまり、買主です。
本肢では、Bが買主なので、
代理人Cが契約を締結しても、B名義で届け出なければなりません。
個別指導では、つなげる学習で効率的な学習ができるように
その他のポイントも一緒にお伝えします!