【問1】代理
Aから委任を受けた代理人Bが、Aの許諾及び指名に基づき、 Cを復代理人として選任したときは、 Bは、Cの不誠実さを見抜けなかったことについて、社会通念に照らして責めに帰することができる事由があった場合、Aに対し責任を負う。
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【解答】
〇
質問内容は、「復代理人Cの不注意などによって本人Aに損害を与えてしまった場合、代理人Bは、本人Aに対して責任を負うか?」という質問です。
これは、「債務不履行」のルールに従って処理します!
つまり、代理人Bに「社会通念に照らして責めに帰することができる事由があった場合(過失があった場合)」、
本人Aに対して責任を負います。
本問は「Bは・・・社会通念に照らして責めに帰することができる事由があった(過失があった)」と書いてあるので
「代理人Bは、本人Aに責任を負う」ので〇です!
上記内容を整理して理解学習を実践したい方へ>>
【問2】8種制限
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBと建築工事完了前のマンション(代金3,000万円)の売買契約を締結した場合、Aが、Bから手付金600万円を受領する場合において、その手付金の保全措置を講じていないときは、Bは、この手付金の支払を拒否することができる。
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【解答】
〇
まず、建築工事完了前の物件なので、手付金等が、代金の5%または1,000万円を超える場合に、保全措置が必要です。
本問の場合、3,000万円×5%=150万円
150万円を超える手付金等を受領する場合に「事前に」保全措置が必要ということですね!
そして、売主業者Aが保全措置を講じていない場合、買主Bは、
「保全措置をしていないなら手付金は払いません!」と支払い拒否をすることができます!
したがって○ですね!
個別指導では、関連ポイントも一緒に解説します!
関連ポイントも一緒に勉強することで、頭がゴチャゴチャにならないようにするわけです。
勉強を重ねて行くと、混乱してきます。
それを防ぐために関連ポイントを一緒に学習して整理していくわけです!
これも効率的な勉強法の一つなので実践できるようにしていきましょう!
【問3】国土利用計画法
停止条件付きの土地売買等の契約を締結した場合には、
停止条件が成就した日から起算して2週間以内に事後届出をしなければならない。
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【解答】
X
事後届出は「契約締結日」から2週間以内にしなければなりません。
つまり、停止条件が「成就してから」ではなく、
土地売買等の「契約を締結した日から」2週間以内に届出が必要です。
これもよくあるヒッカケ問題ですね!
本問は非常に重要な考え方があります!
これは、本問に限らず、近年のヒッカケ問題などに対応するための考え方です!
この考え方を使って日ごろから学習していると、本試験でも得点できるようになります!
その考え方は重要ノウハウなので個別指導で解説します!