【問1】代理
Aが、Bに代理権を授与してA所有の土地を売却する場合、Bが売買契約する前に、Aが死亡した場合、Bは当該土地を売却することができない。
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【解答】
〇
代理権は本人(代理権を与えた者)が死亡、もしくは代理人が死亡するすると、代理権は消滅します。
つまり、売却前に本人Aが死亡すると、Bの代理権は消滅するため、Bは当該土地を売却することができません。
本日の問題は、代理権の消滅事由についての問題ですが、
代理権の消滅事由は「死亡」以外に
「破産手続開始決定」
「後見開始」
「解約告知」
があります。
ここは、テキストP17を使って単に表を覚えるのではなく、
【考え方】を読んで確認しておきましょう!
【問2】8種制限
宅建業者Aは、宅地建物取引業者でないBにA所有の宅地を1,200万円で売却した際、手付金としていくらまで受領できるか?
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【解答】
240万円
8種規制の一つである「手付金額の制限」です。
8種規制なので、宅建業者は自ら売主となる宅地建物の売買契約の締結に際して
宅建業者ではない買主から代金の「20%」を超える額の手付を受領することはできません。
つまり、240万円までなら手付金として受領できるわけです!
記述問題は出題されませんが、計算できるようにしていてくださいね!
【問3】都市計画法
非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為であっても、当該開発行為が市街化調整区域において行われるものであって、当該開発行為の規模が3,000㎡以上である場合には開発許可が必要である。
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【解答】
×
結論から言えば、「非常災害のため必要な応急措置」だから、開発許可不要!
開発許可不要となる場合があるかを一つ一つ考えることが重要です!
①開発行為に該当するか?→開発行為に該当しないなら、その時点で開発許可不要!
②一定面積未満か?→一定面積未満ならその時点で開発許可不要!
③その他例外に該当するか?→該当すれば、その時点で開発許可不要!
つまり、①~③の中で一つでも「開発許可不要に該当すれば」その時点で開発許可不要となるわけです!
一方、①~③すべて開発許可不要に該当しない場合のみ、開発許可が必要です!
では、本問を見てみると、①②では、開発許可不要とはなりません。
なぜなら、
①開発行為を行っているし、
②市街化調整区域においては、「一定規模未満の開発行為は許可不要」という例外はありません。
そのため、市街化調整区域で行われる3,000㎡以上では、開発許可が原則必要だからです。
しかし、③「非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為」は開発許可不要の例外に該当するため、許可は不要です。
③を理由に開発許可不要となるわけです!