
『思い込みに注意!』
これは、「法律を正しく理解していない」ことを言っていません。
宅建レベルであれば、多少理解が間違っていても、その理解から答えが導ければそれでOKです!
注意していただきたい内容は「問題の思い込み」です。
過去問を何度も行って40点以上取ってくる方は
本試験で読み飛ばし、目についた単語から
「あの過去問だ!」
と思い込み答えてしまう。
実は、その過去問とは違うことを聞かれているのに
思い込みの結果間違える
意外とこんな凡ミスをする方が多いです。
今年の試験でもこんなミスしなかったでしょうか?
日ごろの勉強から「きちんと問題文を読む」習慣をつけましょう!
【問1】制限行為能力者
売主Aが被保佐人であり、保佐人の同意を得ずにBとの間で被保佐人所有の土地の売買契約を締結した場合、当該売買契約は無効となる。
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【解答】
×
保佐人
|
A―→B
被保佐人が単独で行えない行為(保佐人の同意が必要は行為)を行ったとしても無効にはなりません。
有効です!
しかし、あとで、取消すことができるんです!
よくあるヒッカケですね!
ちなみに、契約を取消すことができるのは誰ですか?
・被保佐人
・保佐人
どちらも取消しができるので、その点も併せて覚えてください!
【問2】クーリングオフ
買主がクーリングオフによる売買契約の解除を行う場合は、宅建業者である売主に対して、国土交通大臣が定める書式の書面をもってその意思表示を行わなければならない。
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【解答】
×
クーリングオフにおける契約解除は「書面」で行わないといけません!
その際の書面の書式は特段決まっていません。
そして、申込みの撤回等は、
その旨の書面を「発した時」に、その効力を生じます!
到着して効力が生じるわけではないのでその点も併せて覚えてください!
▼ポイントは3つ
・クーリングオフによる解除・撤回は「書面」で行うこと
・クーリングオフするための書面の「書式」は決まっていない
・解除・撤回の効力は書面を「発した時」に生じる=郵便局に出した日
この3つを頭に入れておきましょう!
【問3】都市計画法
準都市計画区域において、医療法に規定する病院の建築の用に供する目的で行われる4,000㎡の開発行為を行う場合、開発許可が必要である。
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【解答】
〇
まず、①開発行為という記述から、開発行為を行うわけです。
そして、②開発行為を行う面積を確認すると、準都市計画区域内の4000㎡です。
準都市計画区域の場合3000㎡未満であれば、許可不要だが、それに当てはまりません。
③それ以外の許可不要の例外にも当てはまらないので、本問の開発行為を行う場合、開発許可は必要です。
開発許可の要否の考え方はこちら
↓
https://takkenkakomon.net/?p=19974
この流れで考えればヒッカケ問題にも対応できます!