こんにちは!レトスの小野です!
『負けても終わりではない。やめたら終わりだ。』
アメリカ37代大統領ニクソンの言葉です。
今年の宅建試験に落ちたとしても、来年こそは絶対合格しようと前を向いて進めば終わりではありません!
あきらめたら終わりです!
何事もあきらめない気持ちが大切ですね!
来年は絶対合格しましょう!
【問1】錯誤
A所有の土地が、AからB、Bから善意無過失のCへと売り渡され、 移転登記もなされたが、Aの錯誤が原因でAB間の契約が取り消された。 この場合、Aは登記なくして善意無過失のCに対して、錯誤による取り消しを主張できる。
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【解答】
×
錯誤による取り消しは善意無過失の第三者に対して対抗できません。登記の有無も関係ありません。
よって、Aは善意無過失のCに対して、錯誤による取り消しを主張できないので誤りです。
登記があってもなくても関係ないです。
個別指導のテキストP5の内容を頭に入れておきましょう!
【問2】クーリングオフ
宅建業者Aが、宅建業者でないBから、
Aが売主である宅地について、喫茶店で、その買受けの申込みを受けた。
Bは申込みの撤回を書面により行う場合、
その効力はBが申込みの撤回を行う旨の書面を発した時に生ずる。
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【解答】
〇
クーリングオフは書面を発信した時(郵便局に書面を出した時)に効力が発生します。
つまり、宅建業者が故意に受け取らなくても、効力を生じるわけです。
買主が保護されるわけです。
これは基本事項ですね(^^)/
【問3】開発許可
都道府県知事は、用途地域の定められていない土地の区域における開発行為について開発許可をする場合において必要があると認めるときは、当該開発区域内の土地について、建築物の敷地、構造及び設備に関する制限を定めることができる。
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【解答】
〇
用途地域の定めがある土地には色々な制限がかかってきます。
例えば、第一種低層住居専用地域であれば、「建物の高さの制限」がかかってきたり、「外壁の後退距離の制限」がかかってきたりします。
それに対して、用途地域の定めがないと、制限がないため、用途地域の定めない開発区域内の土地について、必要であれば、「建築物の建ぺい率、建築物の高さ、壁面の位置その他建築物の敷地、構造及び設備に関する制限」を定めるわけです。
理由が分かれば、頭に入れやすいですよね(^^)/
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