こんにちは!レトスの小野です!
「やる気がなくならない限り、失敗はありえない。」
哲学者であるエルバート・ハバードの言葉です。
「やる気」は勉強において非常に重要な要素です!
やらなければいけないけど、やる気がないと勉強できません。
そんな時、何か対策を考えていますか?
やる気を出させるスイッチは人によって異なります!
私は、やる気がないときは勉強しません。
これが一番の解決策になっています。
こうすると、逆に「ヤバイ。。やらないとマズイ・・・」
となり、やる気が出てきます。
あなたにとってやる気スイッチは何かを探すのは非常に重要なことです!
是非、探してみてください!
【問1】錯誤
AB間の売買で、買主Bの意思表示に対応する意思を欠く錯誤
があり、当該錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるとき、 Bは常に売主Aに対しAB間の売買契約の取り消しを主張することができる。
>>折りたたむ
【解答】
X
「①意思表示に対応する意思を欠く錯誤」とは、表示の錯誤を指します。「勘違いをして意思表示をした」といった意味合いです。
「②法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるとき」とは、「勘違いしなかったら、その意思表示はなかっただろうと考えられるほど重要な部分のこと」 です。
例えば、100万ドル(約1億円)の土地が売っていて、
それを100万円と勘違いをして
購入の意思表示をした場合です。
この場合、買主Bは1億円と分かっていたら、
購入の意思をしなかったと考えられるので
②に該当するわけです。
ここからがポイントです!
錯誤が成立する場合、表意者は取り消しをすることができます。
錯誤取消しを主張するための要件は
1.重要な部分である意思表示について勘違いをした(①②)
2.表意者Bに重大な過失がないこと
この2つが要件となります。
本肢では1.重要な部分である意思表示について勘違いをした(①②)は満たすものの、重大な過失があるかないかが分かりません。
そのため、「常に」という部分が誤りです。
もし、表意者Bに重大な過失があれば、取り消しを主張することができないからです。
このように具体例を使いながら学習をしていくのも理解学習の一つの手法です!
理解学習には複数の手法がありますが
これらを併用することで、スンナリ合格できるようになるわけです!
個別指導では、合格への唯一の道である理解学習を使ってあなたを合格に導きます!
是非、今から一緒に勉強して、来年絶対合格しましょう!
【問2】37条書面
貸主である宅地建物取引業者Aが、
借主と事業用建物の賃貸借契約を締結した場合、
Aは37条書面を作成した上で借主に交付しなければならない。
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【解答】
X
「自ら賃貸」する場合は宅建業法の適用がありません。
つまり、Aは借主に37条書面を交付する義務はありません。
宅建業者が「売買や交換」で契約の当事者である場合には、
相手方に対して37条書面を交付する義務があるが、
宅建業者が「貸借」の当事者である場合には、
相手方に対して37条書面を交付する義務はありません。
ここは重要ポイントですね!!
必ず覚えておいてください!
【問3】開発許可
市街化調整区域(開発許可を受けた開発区域を除く。)内においては、
一定の建築物の新築については、それが土地の区画形質の変更を伴わない場合であっても、
都道府県知事の許可を受けなければならない。
>>折りたたむ
【解答】
〇
市街化調整区域のうち開発許可を受けた区域以外の区域内においては、
都道府県知事の許可を受けなければ、
建築物の新築などをすることができません。
そもそも、市街化調整区域は市街化を抑制する区域です。
その点から考えれば理解しやすいですね!
「市街化調整区域のうち開発許可を受けた区域以外の区域内」の意味は分かりますか?
こういった言葉を理解することが理解学習です!
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