【問1】意思表示
Aがその所有地について、債権者Bの差押えを免れるため、Cと通謀してCに所有権を移転させた。 その後、Cの通謀について善意のD当該土地を譲渡し、 さらにDがEに譲渡した場合、Eは、Eの善意悪意に関わらず、Aに対して対抗できる。
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【解答】
〇
この問題は絶対、図を書いてくださいね!
Dが第三者で
Eが転得者です。
結論からいえば、
DもしくはEが善意であれば、EはAに対して対抗できます。
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↓
【問2】37条書面
宅建業者Aは、宅地の売買を媒介し、契約が成立した。 当該宅地に係る租税その他の公課の負担に関する定めがあるとき Aが交付する37条書面に記載しなければならない。
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【解答】
〇
租税公課については、37条書面の記載事項ですね!
なぜか?
「インド人は天候に対抗する」の語呂合わせを使えば一発で答えを導けます!
この「インド人は天候に対抗する」は37条書面のみ記載事項となっているものです!
イン(引渡し時期)
ド(登記申請の時期)
みな(37条書面記載)
天(天災その他不可抗力による損害の負担(=危険負担)に関する内容)
候(公租・公課の負担に関する内容)
対(代金・賃料の支払い方法と支払い時期)(代金等以外の金銭の授受時期)
租税公課は「公租・公課の負担に関する内容」に当たり、語呂合わせでは「天候」の「候(公)」にあたります。
だから、
37条書面に記載すべき事項であり
35条書面に記載すべき事項でない
ということが分かります!
ちなみに、租税公課とは、例えば「固定資産税がいくらなのか?」という情報です!
「固定資産税:年額10万円」といった感じで記載します。
語呂合わせで解ける問題は絶対に得点できるようにしましょう!
【問3】都市計画法
都市計画法33条に規定する開発許可の基準のうち、 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為に対して 開発区域に設置しなければならない公園、緑地又は広場についての基準は適用されない。
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【解答】
〇
まず、公園等の基準とは、
「開発区域内にこれ位の広さの公園等を作ってくださいね!」
という基準です。
でも、少し考えてみてください!
自己居住用住宅の開発行為で、公園をつくる人はあまりいないですよね!
だから、基準にする必要はないです。
したがって、公園などの基準は適用されないのです!
イメージできれば頭に入れやすいです!