こんにちは!
レトスの小野です!
試験が終わったばかりで、まだ勉強する気になれないな~
って思っているかもしれないですが
「早い時期から理解学習を行う!」
理解学習をどれだけ長い期間・どれだけの量勉強したかが
合否を決めます!
理解学習を長い期間、たくさんの量を行えば合格できます!
逆に
理解学習が短い期間、少ない量しか行えなかった、というのであれば落ちます。
なので、早い段階から理解学習を行っていきましょう!
令和6年度の個別指導はすでに開講しております!
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来年絶対合格したい!というのであれば、一緒に勉強しましょう!
今からであれば、来年、合格していただく自信があります!
受講をお待ちしております!
【問1】不動産登記法
仮登記は、登記の申請に必要な手続上の条件が具備しない場合に限り、仮登記権利者が単独で申請することができる。
>>折りたたむ
【解答】
X
仮登記って?
「登記申請に必要な書類がそろわない場合」や
「売買の予約で、買主がまだ所有権を得てはいないが予約者としての権利を確保する必要がある場合」に、
早い順位番号を確保(順位保全)するために行う登記を言います。
仮登記には対抗力はありませんが、後で本登記したときに、仮登記の順位で本登記がされ、対抗力をもつようになります。
少し分かりづらい方は、完全な登記にするのではなく、仮の登記だと考えていただければそれでいいです!
そして、この問題で覚えてもらい点は、
仮登記であっても、売主と買主が共同して登記申請しないといけないという点です。
したがって、本問は誤りです。
【問2】37条書面
売主が宅地建物取引業者、買主が宅建業者でない場合の
土地の売買契約の媒介を行った宅建業者は、
売主が37条書面は不要だと申し出てきたので
37条書面を売主に交付しなかった。
この場合、媒介業者は宅建業法違反となる。
>>折りたたむ
【解答】
〇
37条書面の交付義務は、宅建業者間であっても適用されます。
つまり、売主・買主双方に37条書面を交付しない場合は違反です。
定番のヒッカケ問題です!
宅建業者間で適用がないものについては、
個別指導で解説します!
【問3】開発許可
開発許可の申請書には、
開発区域内の土地又は建築物の権利者全員の同意を得たことを証する書面を添付する必要はない。
>>折りたたむ
【解答】
〇
開発許可の申請書には、「相当数の同意」を得たことを証する書面を添付しなければなりません。
「全員の同意」は不要です。
相当数って?と思われるかもしれませんが、ここまで考える必要はありません!
そのまま「相当数」と覚えればOKです!
無駄な知識は頭に入れず、必要な知識のみ頭に入れていきましょう!
これが合格への道です!
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