【問1】不動産登記法
建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、
その滅失の日から2週間以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。
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【解答】
X
・建物が滅失した場合
・土地の地目の変更があった場合
・表題登記がない建物(マンション以外)の所有権を取得した場合
その日から、「1ヶ月以内」にそれぞれの登記しないといけません。
2週間以内ではありません。
・建物滅失の場合は、「建物の滅失の登記」
・土地の地目変更があった場合は、「地目の変更登記」
・表題登記のない建物(マンション以外)の所有権を取得した場合は、「表題登記」
これらは全て覚えてください!
上記は申請時期が「1ヶ月以内」と定められていますが、
定められていないものもあります!
■申請時期が定められていないもので覚えるべきは
「表題部所有者の氏名や住所を変更した場合」です。
この場合の変更登記は、申請時期が定められていないので、
これも、併せて覚えてください!
【問2】重要事項説明
現地案内所を設置して、そこで重要事項の説明をさせようとするときには
当該説明は、案内所に掲示されている標識に記載された専任の取引士でなければならない。
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【解答】
X
まず、案内所等で「契約をしたり、申込を受け付けたりする場合」には、
成年者である専任の取引士を「1人以上」置かなければならないですよね!
これは基本事項ですね!
そして、案内所等で重要事項説明をする場合、
専任の取引士でなくても構いません!
取引士であれば、OKです!
なので解答は×です!
ちなみに、宅建合格者=取引士ではないですよ!
宅建合格→知事の登録→取引士証交付
これでめでたく取引士になるわけです。
【問3】開発許可
開発許可を受けた者が、開発行為に関する工事を廃止した時は、
遅滞なく、都道府県知事の許可を受けなければならない。
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【解答】
X
開発行為の廃止は遅滞なく、都道府県知事に届け出るだけでよいです。
許可までは必要ありません。
このようなひっかけ問題は、宅建試験作成者は好きなので、
しっかり、問題文を読んで、解答しましょう!