【問1】不動産登記法
不動産の登記事項証明書の交付を請求する場合、原則、当該不動産の利害関係人でないと請求できない。
【問2】重要事項説明
宅建業者A(媒介業者)は、売買契約が成立するまでの間に、
代金に関する融資のあっせんについて融資条件を重要事項として説明したが、
その融資が成立しないときの措置について買主に説明しなかった場合、
宅建業法違反となる。
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【解答】
〇
重要事項の説明として、代金または交換差金に関する貸借のあっせん内容だけではなく、
あっせんが成立しなかったときの措置も説明しなければなりません。
よって宅建業法違反となります。
「代金または交換差金に関する貸借のあっせん内容」
とは、お金を貸してくれる銀行の紹介などの内容です。
また、売買契約したけれども、お金を借りられなかった場合どうなるか
を重要事項として説明する必要があるわけです、
重要事項説明書の記載事項に関する問題は非常に細かい部分まで出題されます。
なので、より多くの問題を解くことで頭に入れていってください!
【問3】開発許可
市街化区域において、市街地再開発事業の施行として行う5000㎡の土地の区画形質の変更行為は、開発許可が必要である。
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【解答】
X
市街地再開発事業の施行として行う開発行為は許可不要です。
開発許可の例外の基本的事項ですね!
その他、開発許可の例外はまとめて覚えてください!