【問1】区分所有法
集会は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数の同意があるときは、招集の手続きを経ないで開くことができる。
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【解答】
X
集会の招集手続きを省略するには、区分所有者全員の同意が必要です。
そもそも、集会ってどんなものか知っていますか?
マンションの所有者であれば、知っていると思いますが、
知らない方もいると思いますので、簡単に説明します。
集会とは
分譲マンションで、建物および敷地の管理に関する事項を決定するために、
「少なくとも年に1回以上」開催される集まりのことです!
マンションについて何か決めるために所有者が集まるわけです!
【問2】重要事項説明
建物の貸借の媒介において、当該貸借が借地借家法第38条第1項の定期建物賃貸借である場合は、貸主がその内容を書面で説明したときでも、媒介業者は定期建物賃貸借である旨を借主に、重要事項として説明しなければならない。
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【解答】
〇
定期建物賃貸借である旨は重要事項として借主に説明しなければなりません。
たとえ貸主が説明したとしても、重要事項説明は媒介業者の責務です!
ちなみに定期建物賃貸借とは
「更新がない」賃貸借契約です。
契約期間が終わって更新しようと思っても更新できないので
借主にとっては重要なことですよね!
これは、定期建物賃貸借が「更新がない」ことをイメージできれば
答えは導けますよね(^^)/
関連付けて覚えていきましょう!
その方が忘れにくくなりますので(^^)/
【問3】開発許可
市街化区域の既に造成された土地について、2500㎡の共同住宅を建設する場合、当該宅地の区画形質の変更を行わない場合も開発許可が必要である。
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【解答】
X
開発許可が必要なのは、開発行為を行う場合です。
開発行為とは、主として、建築物の建築、または特定工作物の建設を目的として行う土地の区画形質の変更のことです。
本肢は「土地の区画形質の変更」がないため、開発許可は不要です。
開発許可の要否を問う問題で、上記解説は非常に重要です。
細かい部分まではお伝えできませんが、何が重要で何が重要でないかをしっかりとらえていくことが宅建合格の近道です。
これも理解学習の一つです!
個別指導では、開発許可が必要かどうかを問う問題の考え方までお伝えしています!
これが分かれば開発許可の要否についての問題は1点ゲットです!
単に覚えるだけは今日までにして、理解学習を実践しましょう!
そうしないと、来年も同じ結果になってしまいます。