【問1】区分所有法
共用部分の保存行為を行うためには、規約で別段の定めのない場合は、区分所有者及び議決権の各過半数による集会の決議が必要である。
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【解答】
×
共用部分の保存行為は各所有者が「単独」で行うことができます。
では、共用部分の保存行為って具体的に何でしょう?
例えば、
「共用通路や階段の電球が切れていたから交換した」
「共用通路の清掃」
等ですね!
難しい言葉で言えば
共用部分の保存行為とは、「物の価値を現状維持させるための行為」
上の事例で言えば
「共用通路の電球が切れていたから、それを現状に戻すために交換する」
「共用通路が枯葉だらけで汚い状態から通常のきれいな状態に戻すために清掃する」
といった行為のことですね!
これらは区分所有者の一人が「単独」で行えます!
【問2】重要事項説明
宅建業者であるA及びBが、共同で宅地の売買の媒介する場合において、それぞれの宅建士a、bが、共同で重要事項説明書を作成し、aのみが重要事項を説明する場合、aが単独で記名押印した重要事項説明書を交付させれば足りる。
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【解答】
×
共同仲介の場合、重要事項説明書にはすべての仲介業者の宅建士の記名押印が必要です。
「説明」については、問題文のように、代表者一人が説明しても構いません。
意外と知らない方もいるので頭に入れておきましょう!
【問3】都市計画法
都市計画事業においては、土地収用法における事業の認定の告示をもって、都市計画事業の認可又は承認の告示とみなしている。
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【解答】
×
「①都市計画施設の整備に関する事業」および「②市街地開発事業」を「都市計画事業」と言います。
イメージとしては、都市計画事業の中に細かい事業がたくさんある感じです。
その細かい事業の中に「土地収用法の規定する事業」(例えば、道路を広げるための事業:将来道となるべき土地を買収していく)があるとイメージしてください。
つまり、「都市計画事業」と「土地収用法の規定する事業」の主従関係を示すと、「都市計画事業」が「主」で、「土地収用法の規定する事業」は「従」となります。(都市計画事業を行っていくということはそれに伴って土地の収用(買収)も行っていくわけです。)
このように考えれば
都市計画事業が認可または承認の告示されれば、それに従って、土地収用法の規定による事業の認定もされたことになることはイメージしやすいでしょう。
本問は、「土地収用法の規定による事業の認定等の告示」と「都市計画法の規定による事業の認可等の告示」が逆になっているので誤りです。