【問1】区分所有法
共用部分の保存行為を行うためには、規約で別段の定めのない場合は、
区分所有者及び議決権の各過半数による集会の決議が必要である。
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【解答】
X
共用部分の保存行為は各所有者が「単独」で行うことができます。
では、共用部分の保存行為って具体的に何でしょう?
こういったときにサッと頭に思い浮かぶかどうかが理解できているかどうか分かれてくるわけですね!
例えば、
「共用通路や階段の電球が切れていたから交換した」
「共用通路の清掃」
等ですね!
難しい言葉で言えば
共用部分の保存行為とは、「物の価値を現状維持させるための行為」
上の事例で言えば
「共用通路の電球が切れていたから、それを現状に戻すために交換する」
「共用通路が枯葉だらけで汚い状態から通常のきれいな状態に戻すために清掃する」
といった行為のことですね!
これらは区分所有者の一人が「単独」で行えます!
【問2】重要事項説明
宅建業者であるA及びBが、共同で宅地の売買の媒介をする場合において
それぞれの取引士a、bが、共同で重要事項説明書を作成し、
aのみが重要事項を説明する場合、
aが単独で記名した重要事項説明書を交付させれば足りる。
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【解答】
X
共同仲介の場合、重要事項説明書にはすべての仲介業者の取引士の記名が必要です。
つまり、aもbも重要事項説明書に記名する必要があります!
一方、「説明」については、問題文のように、代表者一人が説明しても構いません。
つまり、「aのみ」が説明してもいいし、「bのみ」が説明してもよいです!
また、取引士の「押印」は不要なので、注意しましょう!
意外と知らない方もいるので是非覚えていください!
【問3】都市計画法
都市計画事業においては、土地収用法における事業の認定の告示をもって、
都市計画事業の認可又は承認の告示とみなしている。
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【解答】
X
本来は土地を収用する場合、土地収用法における事業認定を受けなければなりません。
しかし、都市計画事業では、土地収用法の事業認定を受けなくても収用することができます。
つまり、都市計画事業においては、都市計画事業の認可又は承認の告示をもって、
土地収用法における事業の認定の告示とみなしています。
本肢は逆ですね!
少しイメージしにくいのでイメージの仕方は個別指導で解説します!