【問1】借地借家法
A所有の土地に、Bが建物を所有して小売業を行う目的で公正証書によらずに
存続期間を35年とする土地の賃貸借契約を締結する場合、当該契約は事業用借地権となる。
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【解答】
X
「小売業」と書かれているので、事業用借地権のように思えますが、事業用借地権の要件は何ですか?
1.事業用であること(居住用建物を除く)
2.存続期間が10年以上50年未満であること
3.当該特約が公正証書によること
つまり、本肢は3の内容を満たしていないので、事業用借地権ではありません。
なので、Xです。普通借地権です。
基本事項ですね!
普通の解説だと、「事業用借地権は公正証書によってしなければならない」としか記載されていません。
今回の解説では、その他の重要な要件を一緒にこの場でキチンと確認しています。
これも「理解学習」の一つです。
まとめて頭に入れる。
頭の引き出しを整理しておかないと本試験で混乱して頭が真っ白になります。。。
【問2】保証協会
保証協会は、保証協会に加入している宅地建物取引業者Aが
その一部の事務所を廃止したため弁済業務保証金分担金をAに返還しようとするときは、
弁済業務保証金の還付請求権者に対し、
一定期間内に保証協会の認証を受けるため申し出るべき旨を公告しなければならない。
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【解答】
X
保証協会社員の業者が「一部の事務所を廃止」しても、公告する必要はありません。
一方、営業保証金の宅建業者が「一部の事務所を廃止」した場合は公告する必要はあります。
◆基本的な勉強法ですが、このように、比較できることを一緒に覚えると効果的です。
【問3】都市計画法
都市計画の決定又は変更の提案は、当該提案に係る都市計画の素案の対象となる土地について所有権又は借地権を有している者以外は行うことができない。
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【解答】
X
都市計画の決定又は変更の提案は、
当該提案に係る都市計画の素案の対象となる土地の
「所有権者」又は「借地権者」以外にも、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社、特定非営利活動法人(NPO)などが行うことができます。
都市再生機構や住宅供給公社など細かい部分までは覚えなくても大丈夫です!
「所有権者」や「借地権者」以外の者でも都市計画に関する提案ができるということを頭に入れておけばOKです!