【問1】借地借家法
借地権者Bが、契約の更新後に、現存する建物を取り壊し、
残存期間を超えて存続すべき建物を新たに築造した場合で、
地主Aの承諾もそれに代わる裁判所の許可もないとき、
Aは、土地の賃貸借の解約の申入れをすることができる。
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【解答】
〇
更新後に地主に無断で、または裁判所の許可なく再築した場合は、地主は契約解除することができます。
そして、この場合、借地権者Bは建物買取請求をすることができません。
昨日の問題は「当初の期間内」=「初めの契約期間」の話で
本問は「更新後の期間内」=「一度以上更新した後の契約期間」の話です。
この2つではルールが異なり
「当初の期間」で契約更新されない場合は無断再築であっても建物買取請求ができ
「更新後の期間内」で契約更新されない場合は無断再築であっても建物買取請求ができません。
このルールの違いは頭に入れておきましょう!
比較してまとめて頭に入れることも「理解学習」の一つです!
予想模試はこのように比較した内容を表にしたりして解説しているので頭の整理に役立ちます!
勉強していて頭が混乱する方におススメの模試です!
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【問2】保証協会
保証協会の社員である宅地建物取引業者Aが、
保証協会から特別弁済業務保証金分担金を納付すべき旨の通知を受けた場合、
その通知を受けた日から2週間以内に、
通知された額の特別弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しないとき、
Aは、社員の地位を失う。
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【解答】
X
保証協会の社員が、特別弁済業務保証金分担金を納付すべき旨の通知を受けたときは
その通知を受けた日から「1ヶ月以内」に「保証協会」に納付しなければなりません。
特別弁済業務保証金分担金とは、
還付などが原因で、保証協会の貯めたお金が少なくなった場合に
社員全員に対して追加徴収するお金のことです。
この点も基本事項ですね!
【問3】都市計画法
高度利用地区とは、用途地域内において市街地の環境を維持し、
又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度
(準都市計画区域内にあつては建築物の高さの最高限度。)を定める地区をいう。
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【解答】
X
高度利用地区では「高さ」を定めません。
高度利用地区は、容積率の最高限度及び最低限度を定める地区です。
ちなみに、高度利用地区は、現状、道路整備等が進んでいなくて、
また、用途地域の指定によって高層の建物が建てられない地域だけど、
これから発展させていこうという場合に、
高度利用地区を指定して、道路を整備し、
巨大で高層なビル群をつくって、街を活性化させていくための地区です。
このくらいのイメージを持っておくといいですね!