異母兄弟の相続分について、受講者様からご質問があったので共有いたします!
混乱しやすい部分なので、注意しましょう!
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【問1】借地借家法
当初の存続期間満了時に建物が存在しており、借地権者Bが契約の更新を請求した場合で、地主Aがこれに対し遅滞なく異議を述べたが、その異議に正当の事由がないとき、契約は更新したものとみなされ、更新後の存続期間は30年となる。
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【解答】
×
結論からいうと、本問において、更新後の存続(契約)期間は30年とはなりません。
なので、「30年」が誤りです!
当初の存続期間が満了になり、「建物が存在」し「地主に正当事由がなければ」、借権者の請求により、借地権は更新されます。
「請求による更新(法定更新)」と言われる更新です。
この場合、存続期間以外は、更新前の同一の契約内容になります。
存続期間については、
最初の更新では、更新の日から20年
2回目以降の更新では、更新の日から10年
となります。
つまり、本問場合、更新後の存続期間は「20年」が正しい記述ですね!
■ポイント1
更新による請求で法定更新される場合の要件
①存続期間満了時に借地上に建物が存在する
②地主が正当事由をもって異議を述べていない
※存続期間満了時に建物がない場合は法定更新されない
※地主が正当な事由をもって異議を述べた場合は法定更新されない
■ポイント2
法定更新されると、存続期間以外は同一の契約内容になる
■ポイント3
法定更新されると、存続期間は
①最初の更新では、更新の日から20年
②2回目以降の更新では、更新の日から10年
となる
※参考知識
ポイント2の「法定更新されると、存続期間以外は同一の契約内容になる」とはどういうことか?
分からない方は下記を読んでみてください!
分かる方は飛ばしてもらって大丈夫です!
契約内容には例えば
・存続期間(契約期間)
・賃料の支払方法
・敷金
・途中解約の定め
・違約金の定め
などいろいろな内容が記載されています。
その中で、法定更新されると
「存続期間(契約期間)」については、20年(初めての更新の場合)となり
それ以外の定め、つまり
・賃料の支払方法
・敷金
・途中解約の定め
・違約金の定め
については、初めの契約と同じとなる
ということです!
【問2】保証協会
保証協会は、社員に対して債権を有する場合は、当該社員が社員の地位を失ったときでも、その債権に関し弁済が完了するまで弁済業務保証金分担金をその者に返還する必要はない。
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【解答】
〇
社員(宅建業者)が保証協会に支払った弁済業務保証金分担金は、
原則、社員の地位を失った場合、返還されます。
ただし、社員が取引の相手方に被害を与え、供託所が還付をした場合、
還付に相当する額を保証協会に支払わないといけません。
それを支払わない場合、保証協会は、弁済業務保証金分担金の返還を拒むことができます。
当たり前ですよね!
保証協会がお金を立替えて払っているので、
社員からお金をもらえるまでは、納付してもらった分担金は返さない
ということです。
重要ポイントは保証協会の位置づけです!
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【問3】都市計画法
都市施設は、適切な規模で必要な位置に配置することにより、円滑な都市活動を確保し、良好な都市環境を保持するよう定めることとされており、都市計画区域外には定めることができない。