本日は、本試験や模試の解き方について解説します!
①解けるものから解く
宅建試験は50問の試験を2時間で解かなければいけません
一問あたりにかけられる平均時間は2分24秒です!
ただ、見直しの時間を考えると、1問あたり1分30秒~2分が妥当でしょう!
そのためにも、解ける選択肢から解くことが重要です!
分からない選択肢は飛ばさないと、
時間切れになります。
②全部の問題に同じ時間をかけない
①でも触れましたが、
試験本番では、問題を読んで、選択肢をちらっと見て
ちんぷんかんぷんな問題に関しては飛ばしましょう!
1:分からない選択肢はすぐに飛ばし、解ける選択肢から解く!
分からなかった選択肢には「?マーク」をつけておく!
2:解けた選択肢から答えを導く
すべての選択肢を解けなくても、消去法から解ける場合もあります。
ただし1の時点でも必ず答えはマークはすること!
適当につけても25%の確率で得点が入ります!
後で戻ろうと思って、最後に時間切れでマークすらつけられなかった!
というのは最悪のパターンです。
模試を使いながら、1問あたり何分くらいかけて問題を解いているか
測ってみることをおすすめします!
【問1】抵当権
土地及びその地上建物の所有者が同一である状態で、土地に抵当権が設定され、その実行により土地と地上建物の所有者が異なるに至ったときは、地上建物について法定地上権が成立する。
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【解答】
〇
法定地上権の成立要件は以下の3つです。
これらをすべて満たす場合のみ法定地上権が設定されます!
一つでも満たさない場合、法定地上権は成立しません。
1.抵当権設定時の土地と建物が存在し、土地と建物が同一の所有者であること
2.土地と建物の一方又は双方に抵当権が設定されること
3.競売が行われて土地と建物の所有者が別人になった
本肢は、上記3つをすべて満たすので法定地上権は成立します。
法定地上権については、単に成立要件を覚えるのではなく、法定地上権がどういうものかを理解しましょう!
そもそも法定地上権とは何か?
↓
【問2】営業保証金
営業保証金の還付が行われ、甲県知事から営業保証金の不足額を供託する旨の通知を受けた場合、Aは通知を受けた日から1週間以内に供託し、供託した日から2週間以内に甲県知事に届出をした場合、宅地建物取引業法違反となる。
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【解答】
×
営業保証金の不足額は、免許権者から供託すべき旨の通知を受けた日から「2週間以内」に供託し、
供託した日から「2週間以内」にその旨を免許権者に届出なければなりません。
本問は1週間以内に供託しているので、宅建業法違反となりません。
単に数字だけ覚えている方は、ひっかかったのではないでしょうか?
間違えた場合は昨日と同様の動画で再確認しましょう!
【問3】都市計画法
準都市計画区域においても、用途地域が定められている土地の区域については、市街地開発事業を定めることができる。
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【解答】
×
「市街地開発事業」は都市計画区域内の「市街化区域または非線引都市計画区域」で定めることができ、
準都市計画区域では定めることができません!
市街地開発事業は「市街地を」開発または整備する事業なので、
都市計画区域のみ対象ということはイメージしやすいでしょう!
準都市計画区域は高速道路のインターチェンジなど少し田舎をイメージしていただくと分かりやすいです。
市街地より建物が少ない地域ですね!
また、市街化調整区域も、田畑が広がる区域をイメージしていただければ分かるのですが
市街地を作る場所ではないですよね!
だから、市街化調整区域でも市街地開発事業を定めることができません。
この「事業を定める」という言い回しは少し不自然かもしれませんが
「事業を行う」と言い換えた方が分かりやすいですね!