【問1】抵当権
抵当権を設定している不動産が賃借されている場合おいて、債務者の債務不履行があったとき、抵当権者は賃料に物上代位することができる。
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【解答】
〇
例えば、BがAにお金を貸して、A所有の建物に抵当権をしてもらったとします。
抵当権者B
抵当権設定者A
です。
そして、Aがこの建物をCに賃貸していた場合、Aは「賃料債権」を持ちます。
この状況で、AがBに借りたお金を返さずに、債務不履行となった場合、
抵当権者Bは、Aの持っている「賃料債権」を差押えて、賃料からお金を回収することができます。
これが物上代位の具体例です!
この具体例は必ず頭に入れておきましょう!
非常に重要です!
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【問2】営業保証金
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、営業保証金を金銭のみで供託している場合で、免許換えにより主たる事務所の最寄りの供託所が変更したとき、Aは、遅滞なく、変更前の供託所に対し、変更後の供託所への営業保証金の保管替えを請求しなければならない。
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【解答】
〇
保管替えは「変更後」の供託所に請求するわけではありません。
請求先は「変更前=現在」の供託所です!
これは深く考えなくても良いでしょう!
【問3】都市計画法
地区計画の区域のうち地区整備計画が定められている区域内において、建築物の建築等の行為を行った者は、一定の行為を除き、当該行為の完了した日から30日以内に、行為の種類、場所等を市町村長に届け出なければならない。
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【解答】
×
本問は届出を建築物の建築等の行為の完了した日から=「行為後」に届出となっています。
ここが誤りです。ただしくは、建築行為を行う「30日前」までに届出が必要です。
地区計画の区域のうち、一定の施設の配置及び規模が定められている①再開発等促進区・②開発整備促進区または③地区整備計画が定められている区域内で、土地の区画形質の変更、建築物の建築その他政令で定める行為(工作物の建設も含まれる)を行おうとする者は、当該行為に着手する日の30日前までに、行為の種類、場所、着手予定日などを市町村長に届け出なければなりません。
▼注意点
①届出先は「都道府県知事ではない」こと
②「許可」は不要→「届出」が必要